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空き家を放置すると罰則はある?罰金や対策方法について解説

空き家を持っている人は

「空き家を放置すると罰金があるって聞いたけど本当かな?」

「法律で罰則があるなら、うちの家も対象になるのかな?」

と不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

特に、再建築不可の古家や、荷物がそのまま残っている家をどうにかしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、空き家を放置した場合の罰則や罰金、そして行政からの措置がどのような流れで進むのかをわかりやすく解説します。

空き家を放置することのリスクを正しく理解し、具体的な対策方法を見つけましょう。

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【結論】空き家を放置すると罰則の対象になることがある

結論からお伝えすると、空き家を放置することで罰則の対象になることはあります。

特に、周囲の環境に悪影響を及ぼすような状態の空き家は、行政から指導や命令を受ける可能性があり、最悪の場合、罰金が科せられたり、強制的に解体されたりするケースも少なくありません。

解体費用が高くて手が出ない、でもどうしていいかわからない…と悩んでいるうちに、行政からの連絡が来てしまうと、さらに不安が大きくなってしまいます。

まずは、空き家対策特別措置法とは何か、どのような空き家が罰則の対象になるのかについて知っておくことが大切です。

空き家対策特別措置法とは

空き家を放置することによる近隣トラブルや社会問題が増えてきたことから、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。

この法律は、適切な管理がされていない「管理不全空き家」や「特定空き家」に対して、自治体が所有者へ必要な措置を促せるようにするためのものです。

具体的には、空き家が倒壊しそうだったり、問題があったりする場合、市町村が所有者に対して指導などを行える権限を持つことになります。

「実家をどうにかしたいけど、なかなか動けない…」と感じている方も多いでしょう。

この法律によって、放置している空き家が行政の目にとまりやすくなっているのが現状です。

では「管理不全空き家」や「特定空き家」とはどのような空き家なのでしょうか。

管理不全空き家とは

管理不全空き家とは、空き家対策特別措置法に基づいて、適切な管理がなされていないと判断された空き家のことです。

具体的には、以下の基準に該当するような状態が挙げられます。

・建物の構造部材に大きな破損や腐朽、シロアリ被害がある
・擁壁にひび割れや水の染み出しが見られる
・外壁や屋根材、看板、雨樋などが破損・腐食している
・軒やバルコニーなどの突出部分の支持部材が腐朽している
・庭木の枝が折れていたり、腐っていたりする

このような状態の空き家は、周囲の景観を損ねるだけでなく、強風で外壁が飛んだり、倒木によって隣家に被害を与えたりする危険性があります。

ご自身では気づきにくい細かな破損や劣化も、自治体は注意深くチェックしているため、放置しておくのは非常に危険です。

特定空き家とは

特定空き家とは、管理不全空き家の中でも特に深刻な状態にあると判断された空き家のことです。

国土交通省によると、次の4つのいずれかに該当する空き家が「特定空き家」に認定されます。

具体的には、以下の基準に該当するような状態が挙げられます。

・飛散のおそれがあるほどの著しい 屋根ふき材の破損している
・倒壊のおそれがあるほどの著しい 立木の傾斜、幹の腐朽がある
・汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損している
・周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行 の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出しがある

これらの基準に該当すると、自治体から「特定空き家」として認定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなるなどのデメリットが発生します。

税金の負担が増えるだけでなく、近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性もあるため、早めの対策が必要です。

参考: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732466.pdf

空き家を放置した際の罰則と罰則までの流れ

空き家を放置した場合、どのような流れで罰則が科せられるのでしょうか。

行政は、いきなり罰金を科すようなことはありません。

多くの場合、段階を踏んで所有者に改善を促していきます。

この流れを理解しておくことで、焦らずに対応できるでしょう。

1. 調査

長期間放置されている空き家がある場合、最初に自治体による調査が行われます。 

近隣住民からの苦情や相談がきっかけとなることがほとんどです。

 自治体は空家法第9条に基づき、空き家の状態を確認するための立ち入り調査を実施したり、所有者を特定するために固定資産税の情報や水道・電気の使用状況などを確認したりします。 

所有者が見つからない場合も、調査は進められます。 

もし「うちの空き家、もしかして…」と不安を感じたら、早めに市町村の窓口に相談してみるのも一つの方法です。

何も対応せずにいると、ある日突然、調査が入ってしまうかもしれません。

重要:調査を拒否・妨害・忌避したり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料が科せられます。

2. 管理不全空家等への指導・勧告

調査の結果、適切な管理が行われておらず、放置すれば特定空家等に該当するおそれがあると認められた場合、まず「管理不全空家等」として指導を受けます。

指導を受けても改善されず、特定空家等に該当するおそれが大きいと認められる場合は、勧告を受けます。

勧告は指導よりもさらに重い行政指導で、近隣住民に被害を与える可能性のある危険な状態にあると判断された場合に行われます。

3. 特定空家等の認定と措置

自治体の調査の結果、空き家が「倒壊の危険がある」「衛生上有害である」などと判断されると、「特定空き家」として認定されます。

特定空家等に認定されると、まず助言又は指導を受けます。助言・指導を受けても改善されない場合は、勧告を受けます。 

勧告を受けると、これまで適用されていた住宅用地特例(固定資産税・都市計画税の軽減措置)が適用されなくなります。

重要:これにより、固定資産税は最大で6倍、都市計画税は最大で3倍に跳ね上がってしまい、税金の負担が急に重くなってしまいます。

4. 命令

勧告を受けてもなお状態に改善がみられない場合は、自治体から空き家の適切な管理を命令されます。

命令が発せられるのは、建物の倒壊や火災の発生など、周辺環境に悪影響を及ぼす危険な状態にある場合です。

さらに、この命令を無視し続けると、最終的には行政代執行へと進んでしまいます。

重要:この命令に違反した場合は、50万円以下の過料が科せられます。

5. 行政代執行

命令を受けても、期間内に何の措置も行われなかった場合、行政代執行が実施されます。

行政代執行とは、自治体が指定した業者に空き家の解体や樹木の伐採などを強制的に行わせる措置です。

このときに発生した費用は、全て所有者に請求されます。

行政代執行は以下のケースで実施されます

  • 措置を履行しないとき
  • 履行しても十分でないとき
  • 履行しても期限までに完了する見込みがないとき

また、過失がなくて命令対象者を確知できない場合でも、市町村長は措置を実施できます。

災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にあるなど、緊急に措置を取る必要があり、通常の手続きを行ういとまがない場合は、命令等の手続きを省略して直ちに代執行が行われることがあります。

重要:行政代執行で発生した費用は、全て所有者に請求されます。自主的に解体するよりも高額になる可能性が高いため、助言や指導の段階で早めに対処することが重要です。

参考: https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127#Mp-Ch_2

空き家を放置して罰則を受けた事例

「でも、本当に罰則を受けるなんてことあるの?」と、まだ少し現実味がないと感じているかもしれません。

ここでは、実際に空き家を放置したことで行政代執行に至った事例をいくつかご紹介します。

いずれも、人命や周辺環境への危険性から、やむを得ず行政が強制的に措置を行ったケースです。

事例1: 神奈川県横須賀市

神奈川県横須賀市では、老朽化が進み、建物が半壊した危険な空き家に対し、近隣住民から苦情が寄せられました。

しかし、所有者の所在が不明で、長期間放置された状態が続いていました。

このままでは倒壊の危険性が高く、強風のたびに外壁などが飛散するおそれがあったため、市は空家法に基づき、平成27年10月に略式代執行を実施しました。

所有者が特定できない場合でも、行政代執行が行われる可能性があることを示しています。

引用元: https://www.town.hayama.lg.jp/material/files/group/2/yokosuka.pdf

事例2: 東京都台東区

東京都台東区では、近隣住民からの通報で、著しく傾斜した老朽空き家が判明しました。

区は所有者を特定しようと調査を重ねましたが、所有者を確知できないと判断。

建物の倒壊による隣家への被害、ごみによる害虫発生、そして放火による出火など、多くの危険性がありました。

そのため、平成30年1月に建物の解体(基礎を除く)と敷地内残置物の撤去を略式代執行にて実施しました。

引用元: https://www.mlit.go.jp/common/001239420.pdf

事例3: 岐阜県瑞浪市

岐阜県瑞浪市では、かつて製陶会社が所有していた社宅兼倉庫が、会社の解散後に長期間放置されていました。

平成24年頃には、地元自治会から市道や通学路に面した建物3棟のうち、古い2棟に倒壊の危険があるとの通報が市に寄せられました。

市は、登記簿を調べて法人がすでに解散していることを確認したため、所有者を特定できないと判断しました。

敷地が市道や通学路に隣接しており、このまま放置すれば通行人や車両に危害が及ぶ危険性が高いと判断されたため、市は平成30年2月に略式代執行を実施。

建物の解体と、建物内に残されていた残置物の撤去が行われました。

引用元: https://www.mlit.go.jp/common/001239420.pdf

罰則を回避するための対策

行政からの罰則や罰金を回避するためには、空き家を放置せず、適切な対策を講じることが最も重要です。

では、具体的にどのような対策があるのでしょうか。あなたの状況に合わせて、いくつかの選択肢をご紹介します。

売却する

空き家を手放してしまいたい、という方にとって最も一般的な方法が売却です。

解体費用が高くて手が出せない場合は、更地にせずに、建物をそのままの状態で売却する方法もあります。

再建築不可の物件であっても、買主がリフォームして活用したい、というケースもあります。

ただし、築年数が古い、劣化が激しい、再建築不可などの物件は、一般的な不動産会社では買い手を見つけるのが難しい場合があります。

寄付する

「売却は難しい…」「お金にならなくてもいいから、とにかく手放したい」という場合は、自治体や個人・企業への寄付を検討するのも一つの方法です。

ただし、自治体への寄付は、建物の老朽化が進んでいないなど、厳しい条件がある場合がほとんどです

また、個人・企業への寄付も、その後の活用方法などをしっかり話し合う必要があります。

スムーズに進める場合は専門業者に依頼する方が良いでしょう。

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空き家を定期的に管理する

空き家を売却したり寄付したりすることに抵抗がある場合は、定期的に管理するという選択肢もあります。

ご自身で月に一度は現地に行って換気や掃除、草刈りなどを行うのが理想的です。

しかし、遠方に住んでいたり、体力的に難しい場合は、空き家管理サービスなどを利用する方法もおすすめです。

管理会社に依頼すれば、下記のような管理を任せることができます。

  • 定期的な換気・通水
  • 庭木の剪定や除草
  • 郵便物の整理
  • 近隣からの連絡対応

賃貸として活用する

「思い入れのある家だから誰かに使ってほしい」「だけど管理するのも面倒」という場合は、賃貸として活用するのも良い方法です。

賃貸として活用すれば、家賃収入を得ることができ、固定資産税の負担も軽減できます。

ただし、賃貸として貸し出すには、リフォームや片付けが必要になることがほとんどです。

費用や手間を考えると、なかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

売却・管理も面倒なら空き家のプロに相談

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空き家をどうしたらいいかわからない方へ、私たちが一緒に解決のサポートをいたします。

まとめ

この記事では、空き家を放置した場合に起こりうる罰則や罰金、そして行政からの措置について解説しました。

放置することで、固定資産税の優遇措置が外れたり、最悪の場合には50万円以下の罰金や行政代執行に至る可能性があります。

「どうしたらいいかわからない空き家」に対し、手間なく、責任なく、貸すことができるのが私たちのサービスです。

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