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​​空き家の相続放棄とは?管理義務はある?メリットから注意点まで解説!

空き家を相続したものの、「管理が大変」「どう処分すればいいのかわからない」「相続したくない」と頭を抱えていませんか?
こうした悩みを抱える方には「相続放棄」という選択肢もあります。

特に築年数が古く、雨漏りや老朽化が進んでいる空き家の場合、相続することで固定資産税の負担や管理の責任が重くのしかかってきます。
一方で、相続放棄にもリスクや注意点があることをご存知でしょうか。

この記事では、相続放棄とは何か、そのメリットから注意すべきポイントまで、わかりやすく解説していきます。

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相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)から引き継ぐ予定の財産や権利を、一切受け取らないことです。

財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や空き家のようなマイナスの財産も含まれます。

相続放棄の手続きを行うことで、空き家などの不動産だけでなく、プラスの財産も相続できなくなってしまいます。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄したらどうなるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。 ここでは、メリットとデメリットをわかりやすく解説していきます。

知って得する相続放棄のメリット3選

相続放棄は、特に負債の多い相続や管理困難な空き家を抱えている場合に大きなメリットがあります。

相続放棄をすることで得られる主なメリットを3つ解説していきます。
これらのメリットを知ることで、相続放棄が自分の状況に適しているかどうかの判断材料にしてください。

マイナス財産を相続しなくて済む

相続放棄の一番のメリットは、マイナス財産を引き継がなくて済む点です。

相続人になった場合、 築年数が古く、再建築の見込めない空き家や多額の借金も、法律上は相続する義務が発生します。相続放棄をすることで、手間のかかる空き家の管理や借金の返済といった負担から解放されます。

空き家の解体費用や修繕費用が高額すぎて手が出せない場合や、売却が難しいときに検討しておきたい手段の一つです。

被相続人に借金がある場合も、債権者からの取り立てや返済義務から逃れることができます。 空き家の処理や借金の対応に追われることもなくなるため、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。

固定資産税の負担もなくなる

誰も住んでいない空き家であっても、所有者には固定資産税を毎年支払う義務があります。空き家の資産価値にもよりますが、 年間5万円ほどの固定資産税を、何年も払い続けるのは大きな負担になりますよね。 

相続放棄をすれば、この固定資産税の支払い義務を回避できます。

 特に再建築不可の古い物件や売却が困難な立地の空き家の場合、「何もしていないのに税金だけ払っている」というモヤモヤから解放されるのは、精神的にも大きなメリットです。

相続トラブルを回避できる可能性がある

相続放棄をすれば遺産をすべて放棄することになるので、遺産分割時に発生するトラブルに巻き込まれる心配がありません。

相続人が複数いる場合、空き家をどう処分するか、維持費用をどう分担するかなどで意見が対立することがよくあります。 相続放棄をすることで、そういった面倒な話し合いや対立から身を引くことができます。

「子どもに迷惑をかけたくない」「面倒なことは避けたい」と考えている方にとって、相続放棄はトラブル予防の有効な手段と言えるでしょう。

知らないと損に?相続放棄のデメリット

相続放棄にはメリットがある一方で、知らないと後悔するデメリットも存在します。

 特に、一度手続きをしてしまうと基本的には取り消せないため、しっかりとデメリットを理解してから判断することが大切です。

ここでは、相続放棄の主なデメリットについて詳しく解説していきます。

プラスの財産も全て相続できなくなる

相続放棄は、遺産のすべてを相続できなくなるため、預金や株などの価値ある財産があっても、個別に選んで相続することはできません。

例えば、空き家と一緒に現金や有価証券などのプラスの財産がある場合でも、すべてを放棄しなければなりません。

そのため、財産のプラスマイナスをしっかりと比較して、どちらが得になるかを慎重に検討することがおすすめです。

判断が難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。

相続権が移ることでのトラブルリスク

相続放棄をすると「相続権」が移るため、相続人が他にもいる場合、注意が必要です。

相続順位とは、誰が遺産を相続するかの法律で決められた優先順位のことです。

まず、亡くなった方の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の順位は以下のとおりです。

1)子どもや孫(代襲相続を含む)

2)父母、祖父母

3)兄弟姉妹

孫は代襲相続人にあたります。代襲相続人とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始以前に死亡した場合などに、その人の子が代わりに相続する制度です。

相続放棄をする際は、他の相続人の合意を得る必要はありません。ただし、突然多額の借金や管理が大変な空き家を押し付ける形になる可能性があります。

そのため、後々のトラブルを避けるためにも、事前によく相談しておくことが重要です。

一度放棄すると原則取り消せないため慎重な判断が必要

相続放棄は家庭裁判所の手続きが完了すると、原則として取り消すことはできません。

後から「やっぱり相続したい」と考えても、基本的には手遅れです。 相続放棄後に新たな財産が見つかっても、相続権は取り戻せません。

そのため、相続放棄を決断する前に、すべての財産と負債を十分に調査し、慎重に判断することが求められます。

相続放棄の手続き方法と期限【空き家の場合】

「相続放棄するかどうか考える時間がほしい」と悩まれる方も多いですが、相続放棄をするには、相続があることを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。

いざ相続放棄すると決断した後に、期限が過ぎてしまっていたということがないように、事前に手続きの流れと期限を確認しておきましょう。

相続放棄の手続き方法と流れ

相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

手続きに必要な書類は、相続人の関係で変わってきます。必要な書類と流れは以下のとおりです。

必要書類

【共通】
・相続放棄の申述書(裁判所のホームページからダウンロード可能、記入例もあり)
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【配偶者のとき】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【子どものとき】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【孫(代襲相続人)のとき】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【父母のとき】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・代襲相続人に死亡している方がいる場合,その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【祖父母のとき】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・代襲相続人に死亡している方がいる場合,その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属(父母)に死亡している方がいる場合、その方の死亡の記載のある(除籍,改製原戸籍)謄本

【兄弟姉妹のとき】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・代襲相続人に死亡している方がいる場合,その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属(父母)に死亡している方がいる場合、その方の死亡の記載のある(除籍,改製原戸籍)謄本

手続きの流れ

①必要書類の提出
・亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ持参もしくは郵送
・上記必要書類と収入印紙(800円)、連絡用の郵便切手を添えて提出

②照会書が届いたら返送
・質問形式の照会書が届いた際は、それに回答して返送
・追加の書類を求められたら一緒に送付

③相続放棄申述受理通知書が届く

・相続放棄申述受理通知書が届けば手続き完了
・正式に相続放棄が完了したことになる


手続き自体は複雑ではありませんが、書類の準備や記入に時間がかかる場合があるので、余裕を持って進めることが大切です。

「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄の証明になるわけではないので、別で裁判所へ証明書の発行を申請することをおすすめします。

申請したら「相続放棄申述受理証明書」が届くので、大切に保管してください。

参考:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

【重要】相続放棄の期限を過ぎるとどうなる?

相続放棄には厳格な期限があり、相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行うことが必要です。
この3か月の期間は、財産を調査するための期間でもあります。

期限を過ぎてしまうと、自動的に相続が発生し、空き家や借金などの財産をすべて引き継がなければなりません。

手続きが遅れることで、本来なら避けられたはずの負担を背負うことになり、大きな不利益となることもあります。 相続が発生したらできるだけ早く、財産の調査と相続放棄の検討を始めることが重要です。

もし期限が迫っている場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄後の空き家の管理義務と注意点

相続放棄したら、空き家の管理はもうしなくて良いのでしょうか。 気になる管理義務の有無と注意点を解説します。

空き家の管理義務とは?

相続放棄をしたとしても、民法940条によって、次に空き家を管理する人が決まるまでは、引き続き管理する義務があると定められています。

2023年4月から法改正があり、「現に占有している」人に管理義務が発生することになりました。
この改正で、従来の管理義務が「保存義務」と呼ばれるようになっています。

相続放棄をしたとしても、相続時にその空き家に住んでいたり、荷物を置いたままにしていたり、管理を継続していたりすると、「現に占有している」とみなされてしまう可能性があります。

【事例①】
親子2人で暮らしていたが、親が亡くなったあと、その子が相続放棄をしたとします。これまでは次順位の親の兄弟姉妹に管理義務が移っていました。法改正後は、兄弟姉妹が相続放棄した場合は、管理義務があるのは、子どもになります。

【事例②】
遠方に暮らしていた親が亡くなった場合、その家の管理や手入れに全く関わっていなければ、管理義務は発生しません。

相続放棄前に空き家の中に住んでいた場合や、定期的に清掃や見回りを行っていた場合は、管理義務を免れることは難しくなります。 しかし、長年放置していて全く関わっていなかった場合は、管理義務を負わない可能性が高いです。

管理義務が発生する時は、次の管理者が決まるまで、空き家を最低限保存する必要があります。

空き家の管理義務(保存義務)はいつまで?免れるには?

相続放棄をした後の空き家の管理義務は、次にその空き家を管理する人が現れるまで続きます。
「次の管理者」とは、次に相続権を持つ後順位の相続人や、家庭裁判所に選任された「相続財産清算人」のことです。

相続放棄をした人がこの管理義務を免れるためには、後順位の相続人に連絡して空き家を引き継いでもらうか、それが難しい場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。

相続財産清算人とは、相続財産の管理や処分を行う人のことで、この手続きには数十万円の予納金が必要になる場合もあります。

注意が必要!空き家の管理を怠ったときのリスク

相続放棄をした後でも保存義務がある場合、その責任を怠ると深刻なリスクが発生する可能性があります。

例えば、相続放棄した家の壁や屋根が崩れ、通行人が怪我をした場合は、民法717条の土地工作物責任に基づき、損害賠償を請求される可能性があります。

管理が行き届いていない空き家は、不法侵入されて犯罪に利用されたり、放火などの標的にされる危険性も高くなります。

雑草や庭木を放置することで近隣住民から苦情が来る可能性もあり、近隣住民から苦情が来ることも考えられます。

これらのリスクを避けるためにも、保存義務がある場合は適切に対処することが重要です。

空き家を放置するリスクや罰則について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


空き家放置のリスクとは?罰則はあるの?適切な対策方法を解説!


参考:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001711895.pdf
  https://souzoku.asahi.com/article/14335481

空き家の相続放棄に関するよくある質問

この章では空き家の相続放棄に関して、よくある質問をまとめました。

相続放棄した空き家はどうなる?

相続放棄された空き家は、次に相続権を持つ人が相続するか、誰も相続人がいない場合は、最終的には家庭裁判所が選任した相続財産清算人が空き家の管理・処分を行います。

相続財産清算人は空き家の売却を試み、売却代金で債務の支払いや清算手続きを進めます。

もし売却できない場合や債務が残る場合は、国庫に帰属することになります。

ただし、相続財産清算人の選任には時間がかかる場合があるため、それまでの期間は適切な管理が必要になることもあります。

相続放棄した後に、義務が残るケースはどんなときか?

相続放棄した後に義務が残るケースは、「現に占有している」とみなされるときです。

「現に占有」とは、相続放棄の時点で空き家を実際に使用していたり、継続的に管理していることを指します。

例えば、相続開始前から空き家に住んでいたり、荷物を置いていたりする場合や、荷物を置いている定期的に掃除や点検を行っていた場合がこれに該当します。

この場合、保存義務が発生するため、他の相続人や相続財産清算人に適切に引き渡すまで、空き家を適切に保存しておくことが必要になります。

一方で、長年にわたって全く関わっていなかった場合は、現に占有しているとはみなされない可能性が高いです。

相続放棄した空き家の解体費用は誰が負担する?

相続放棄後は保存義務が発生する場合がありますが、空き家の所有者ではなくなるため、解体費用を負担する必要はありません。

解体費用は、最終的に空き家を引き継いだ相続人や相続財産清算人が負担することになります。

管理義務がある期間中は、建物の倒壊などによる第三者への損害を防ぐための最低限の安全対策が必要になります。

空き家の相続放棄をするか決める要素は?

相続放棄を決める最も重要な要素は、プラスの財産とマイナスの財産を比較することです。

空き家の価値や売却の可能性、維持費用、解体費用などのマイナス面と、現金や預金、その他の不動産などのプラス面を総合的に評価します。

プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合は相続を検討し、下回っている場合は放棄を検討することをおすすめします。
また、管理の手間や家族関係への影響、将来的な負担なども考慮して判断することが大切です。

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相続放棄には多くのデメリットがあります。プラスの財産も失ってしまいますし、場合によっては管理義務が残る可能性もあるのです。

しかし、空き家を活用すれば、負担を軽減しながら収益を得ることも可能です。

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 リフォーム費用はこちらで負担し、さらに家賃収入も得られるため、固定資産税の負担だけを続けていた状況を回避できます。

相続放棄を検討される前に、まずは活用という選択肢を考えてみませんか。

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