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空き家で火事が起きたら責任は誰に?失火責任法と重過失の基準を解説

家を相続もしくは所有しているのに誰も住んでいない——そんな状況で「もし火事が起きたら、自分はどんな責任を負うのか」と心配になっている方は少なくないはずです。

実は、日本には「失火責任法」という法律があり、所有者に重大な過失(重過失)がない限り、近隣へ延焼しても損害賠償責任を問われないのが原則です。

ただし管理を怠っていた、電気設備の劣化を放置していた、といった事情があれば「重過失あり」と判断され、多額の賠償を請求されるリスクがあります。

本記事では、空き家の火事で所有者の責任が問われる条件、放火された場合の扱い、今すぐできる予防対策、賠償リスクを減らす保険についてをわかりやすく解説します。

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空き家の火事で責任は問われる?条件と失火責任法について

相続や転居によって所有することになった空き家が、万が一火災を起こしてしまった場合、その責任は誰が負うのでしょうか。

近隣に延焼し、多大な被害を及ぼす可能性を考えると、所有者としての責任の所在は大きな不安要素です。

日本の法律には「失火責任法」という特別な法律が存在し、火元となった建物の所有者の責任が一定の条件下で免除される仕組みがあります。

しかし、この法律が適用されるには条件があり、空き家の管理状態によっては、所有者が重い損害賠償責任を負うケースも少なくありません。

ここでは、失火責任法の基本的な考え方と、責任が問われる具体的な条件について解説します。

失火責任法とは?

失火責任法は、正式名称を「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、1899年(明治32年)に制定された法律です。

この法律が作られた背景には、木造家屋が密集する日本の都市構造がありました。

ひとたび火災が発生すると大規模な延焼につながりやすく、火元に全ての賠償責任を負わせることは、個人にとってあまりに過酷であるという社会的配慮から制定されました。

具体的には、民法第709条の不法行為責任の特例として位置づけられています。

通常の不法行為では、故意または「過失」によって他人に損害を与えた場合、賠償責任が生じます。

しかし、失火による火災の場合、この法律によって「重大な過失(重過失)」があった場合に限り、損害賠償責任を負うと定められています。

つまり、単なる不注意(軽過失)による失火では、隣家などへの損害賠償責任は原則として免除されるのです。

参考:国立国会図書館 日本法令索引|失火ノ責任ニ関スル法律

「重過失」とは何か?軽過失との違いと判断の目安

失火責任法における「重過失」とは、単なる不注意(軽過失)を超えた、著しい注意義務違反の状態を指します。

具体的には、火災の発生を容易に予見・回避できたにもかかわらず、それを怠った場合などが該当し、その注意欠如の程度は「ほとんど故意に近い」と評価されるレベルです。

例えば以下の行為は、過去の裁判例で重過失と認定されています。

天ぷら油の入った鍋をコンロにかけたままその場を長時間離れる

消し忘れたタバコの火を可燃物の近くに放置する

一方で、コンロの消し忘れにすぐ気づいたが初期消火に失敗した、といったケースは軽過失と判断される傾向にあります。

空き家の管理においては、火災発生の危険性を認識しながら、長期間にわたり対策を怠っていた場合、重過失とみなされる可能性が高まります。

重過失とみなされる可能性が高い空き家の状態

空き家の管理状況が、火災における所有者の「重過失」を判断する上で重要な要素となります。

特に、以下のような状態は重過失と認定されるリスクが高いと考えられます。

第一に、施錠が不完全であったり、窓ガラスが割れたまま放置されていたりするなど、第三者が容易に侵入できる状態です。

不審者の侵入は、放火やたばこの不始末といった火災原因に直結します。

第二に、漏電の危険性がある電気設備を放置しているケースです。

老朽化した配線や、雨漏りによって濡れたコンセントなどを修理せず放置することは、重大な注意義務違反とみなされる可能性があります。

第三に、敷地内外に新聞紙、段ボール、枯れ草などの可燃物が大量に放置され、いわゆる「ゴミ屋敷」の状態になっている場合です。

このような状態は延焼を容易にし、管理責任を著しく怠っていると判断されやすくなります。

法的責任がなくても「道義的責任」が問われる場面がある

失火責任法により、法的な損害賠償責任を免れたとしても、全ての責任がなくなるわけではありません。

近隣住民に被害を与えた事実がある以上、社会通念上、謝罪や見舞金の支払いといった「道義的責任」が求められるのが一般的です。

こうした対応を怠ると、その後の近隣関係が著しく悪化し、地域社会での孤立を招く可能性があります。

また、火災の原因が建物の管理不全にあると判断された場合、自治体から行政指導を受けることもあります。

特に「特定空家等」に指定されている、あるいはその恐れがある物件では、行政代執行による解体など、より厳しい措置につながるリスクも否定できません。

法的な責任の有無にかかわらず、所有者としての誠実な対応は、さらなるトラブルを防ぐ上で不可欠です。

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空き家は放火の標的にされやすい!放火のとき空き家の所有者にも責任は生じる?

空き家で発生する火災の中で、特に深刻なのが第三者による「放火」です。

人の出入りがなく、管理が行き届いていない空き家は、放火犯にとって格好の標的となり得ます。

放火は犯罪行為であり、第一に責任を負うのは当然ながら放火犯です。

しかし、だからといって空き家の所有者の責任が完全に免除されるわけではありません。

建物の管理状態が悪く、「放火を誘発するような状況」であったと裁判所が判断した場合、所有者にも損害賠償責任が認められる可能性があります。

これは、所有者の管理義務違反が、放火という結果を招く一因となったと見なされるためです。

放火による責任を負わされないためにも、空き家の管理を定期的にする必要があります。

空き家が放火されやすい理由と全国的な件数の実態

消防庁が公表する消防白書によると、放火(放火の疑いを含む)は、例年、全火災の出火原因の上位を占めており、極めて深刻な問題です。

特に空き家は、放火犯にとって複数の好条件が揃っています。

人の出入りがなく、夜間は無人になるため、人目につきにくい

雑草が生い茂っていたり、ゴミが散乱していたりすると、「管理されていない建物」という印象を与え、犯行の対象として選ばれやすい

敷地内に新聞紙や段ボールなどの燃えやすいものが放置されていると、着火が容易になりやすい

これらのことは、犯行を助長することにつながります。

近隣の目が行き届きにくい立地や、周囲から孤立した物件は、特に高いリスクを抱えているといえます。

参考:総務省消防庁|令和6年版 消防白書

所有者責任が問われるケースがある

放火による火災の場合、失火責任法は適用されません。

しかし、所有者には民法第717条に定められた「土地工作物責任」が問われる可能性があります。

これは、土地の工作物(建物など)の設置または保存に瑕疵(欠陥)があったことで他人に損害を生じさせた場合、その占有者や所有者が賠償責任を負うというものです。

過去の裁判例では、空き家の管理を怠り、誰でも容易に侵入して放火できる状態を放置していたこと自体が「保存の瑕疵」にあたると判断されました。

この場合、所有者の管理義務違反が放火を誘引したと見なされ、近隣への延焼被害に対する損害賠償責任が認められています。

つまり、放火犯の犯罪行為と、所有者の管理不備が重なることで、所有者にも責任が及ぶという法的な構造になっています。

「放火を誘引した」と判断される管理状態の具体例

所有者の管理不備が「放火を誘引した」と判断されるのは、具体的にどのような状態でしょうか。

過去の判例などから、いくつかの典型的な例を挙げることができます。

第一に、建物の戸締りがされておらず、窓ガラスが割れたまま放置されているなど、物理的に誰でも容易に侵入できる状態です。

施錠の不備は、管理責任を問われる最も基本的な要素となります。

第二に、建物の周囲や敷地内に、段ボール、古新聞、枯れ草、家具といった可燃物が散乱・放置されている状態です。

これらは放火の際の着火剤となり、火災の発生と延焼を著しく容易にします。

第三に、長期間にわたって清掃や手入れがされておらず、雑草が生い茂り、外壁が朽ちるなど、外観が著しく荒廃している状態です。

こうした外観は「管理者がいない」という明確なサインとなり、放火犯に犯行の機会を与えてしまいます。

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空き家で火事が起きやすい原因を把握しよう

空き家の火災リスクを低減するためには、まずその原因を正しく理解することが不可欠です。

一般の住宅とは異なり、空き家には特有の火災原因が存在します。

主な原因としては、これまで述べてきた「放火」のほかに、「電気設備の劣化による漏電」「不法投棄物からの引火」「小動物による配線被害」などが挙げられます。

これらの原因は、人の目が行き届かない、管理が不十分である、という空き家の特性から生じるものが大半です。

本章では、これらの原因別に具体的な状況を解説します。

次章では、所有者が講じるべき予防策について詳しく解説します。

原因①:放火

空き家における火災原因として最も警戒すべきは、やはり「放火」です。

総務省消防庁の統計によれば、放火および放火の疑いは、毎年出火原因の上位を占めています。

人の目がない空き家は、放火犯にとってリスクの低いターゲットとなり得ます。

特に、雑草が伸び放題であったり、郵便物がポストに溜まっていたりするなど、外観から「長期間、誰も管理していない」ことが明らかな物件は標的にされやすい傾向があります。

また、空気が乾燥し、風が強い冬から春にかけての季節や、人通りが少なくなる深夜から未明にかけての時間帯は、放火が発生しやすいとされています。

定期的な管理によって、「見られている」という意識を外部に示すことが、最も有効な放火対策となります。

参考:総務省消防庁|令和6年版 消防白書

原因②:電気配線の劣化・漏電による自然発火

長期間使用されていない空き家では、電気設備が原因で火災が発生するリスクも無視できません。

特に注意が必要なのが「漏電」です。

建物の老朽化に伴い、壁の内部にある電気配線の被覆が劣化・損傷すると、そこから電気が漏れ出し、発熱して周囲の建材に着火することがあります。

また、コンセントに溜まったホコリが湿気を吸うことで発生する「トラッキング現象」も漏電火災の主要な原因です。

たとえ室内のブレーカーを落としていたとしても、電力会社との契約が続いている限り、電柱から分電盤までは電気が供給されています。

この部分の配線が劣化したり、雨漏りで濡れたりすることで火災に至るケースもあるため、根本的な対策が必要です。

原因③:不法投棄・ゴミのポイ捨てによる引火

管理されていない空き家の敷地は、不法投棄の格好の場所となりがちです。

家具や家電、古タイヤといった大きなゴミだけでなく、コンビニの袋や空き缶などのポイ捨ても予想されます。

敷地内に可燃性のゴミが溜まると、火災のリスクは著しく高まります。

例えば、通行人によるタバコのポイ捨てが、枯れ草やゴミに引火するケースは少なくありません。

また、夏場には、水の入ったペットボトルがレンズの役割を果たし、太陽光を集めて発火する「収れん火災」の原因となることも報告されています。

一つのゴミが次のゴミを呼び、やがては放火の標的にもなりかねないため、敷地内を常に清潔に保つことが重要です。

原因④:小動物の侵入による配線被害と自然発火

人の気配がない空き家は、ネズミやハクビシンといった小動物の格好の住処となります。

これらの動物が建物内に侵入すると、予期せぬ火災原因を生み出すことがあります。

特にネズミは、硬いものをかじる習性があり、柱や壁だけでなく、電気配線の被覆をかじってしまうことがあります。

被覆が剥がれた配線がショート(短絡)すると、火花が発生し、周囲のホコリや断熱材などに着火して火災に至る危険性があります。

また、鳥などが巣作りのために運び込んだ枯れ枝やビニール片といった可燃物が、劣化した電気設備に接触して発火源となるケースも考えられます。

小動物の侵入経路を物理的に塞ぐ対策が求められます。

空き家の放置の危険についてはこちら>空き家を放置すると罰則はある?罰金や対策方法について解説

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空き家の所有者が今すぐできる火災予防対策

空き家の火災リスクは、所有者の適切な管理によって大幅に低減させることが可能です。

万が一火災が発生してしまった場合でも、日頃から対策を講じている事実は、所有者の「重過失」を否定する上で有利な材料となり得ます。

対策は、自分でできる日常的な管理から、専門業者による点検、さらには管理の委託まで多岐にわたります。

ここでは、火災原因別に、所有者が今日からでも始められる具体的な予防策を解説します。

これらの対策を組み合わせ、総合的にリスク管理を行うことが重要です。

対策①:「管理されている」と見せる施錠・清掃・不法侵入対策

放火や不法侵入を防ぐ上で最も重要なのは、「この家はきちんと管理されている」と外部に示すことです。

まず、全てのドアや窓の施錠を徹底し、破損箇所があれば修理します。

定期的に敷地内の雑草を刈り、ポストに溜まった郵便物を回収するだけでも、人の手が入っている印象を与え、犯罪の抑止力となります。

さらに、夜間に人の動きを感知して点灯するセンサーライトや、防犯カメラ(ダミーでも一定の効果が期待できます)を設置することも有効な対策です。

可能であれば、近隣住民や自治会に連絡先を伝え、何か異常があれば知らせてもらえるような協力関係を築いておくと、より安心です。

対策②:電気・ガス設備の安全確認を定期的に実施

漏電火災を防ぐためには、電気・ガス設備の適切な管理が不可欠です。

最も確実な方法は、電力会社に連絡して電気契約を解約し、メーター部分で電力供給を完全に停止することです。

これが難しい場合は、少なくとも屋内の主幹ブレーカーは必ず落としておきます。

ただし、それでも分電盤までは通電しているため、年に一度は電気保安協会や資格を持つ電気工事士に依頼し、漏電していないか絶縁抵抗測定などの専門的な点検を受けることを推奨します。

ガスについても、ガス会社に連絡して閉栓手続きを行いましょう。

これらの点検や手続きの記録は、管理義務を果たしていた証明として大切に保管しておくことが重要です。

対策③:不法投棄・ゴミの放置を防いで引火リスクを最小化

不法投棄を物理的に防ぐためには、敷地への侵入を困難にすることが基本です。

敷地全体をフェンスで囲ったり、出入り口に鍵付きのゲートを設置したりすることが有効です。

費用を抑えたい場合は、ロープやトラロープを張るだけでも一定の侵入抑止効果があります。

また、「不法投棄禁止 警察に通報します」といった警告看板を設置することも、心理的なプレッシャーを与え、投棄を防ぐ上で効果的です。

最も重要なのは、定期的に見回りを行い、万が一ゴミが捨てられていた場合は速やかに撤去することです。

敷地内に可燃物を一切置かないという意識が、引火リスクを最小限に抑えます。

対策④:侵入経路を塞ぐ

小動物による配線被害を防ぐには、侵入経路を徹底的に塞ぐことが求められます。

ネズミなどの小動物は、わずか数センチの隙間からでも侵入可能です。

主な侵入経路としては、床下の通気口、基礎部分のひび割れ、壁に開けられた配管用の穴、屋根瓦の隙間などが挙げられます。

これらの隙間を、金網や防鼠パテ、セメントなどを使って物理的に塞ぎます。

特に、目の細かいステンレス製の金網は、動物がかじって破ることが難しいため効果的です。

定期的に建物の内外を点検し、新たな破損や隙間ができていないか、また動物の糞や足跡などの痕跡がないかを確認し、早期に対処することが被害の拡大を防ぎます。

管理が難しいなら専門業者への委託や売却を検討

遠方に住んでいる、あるいは多忙で定期的な管理が難しいという場合は、専門の空き家管理代行サービスに委託することも有効な選択肢です。

費用は月額5,000円から15,000円程度が相場で、定期的な巡回、通風・換気、簡易清掃、状況報告などを行ってくれます。

これにより、所有者の負担を大幅に軽減しつつ、適切な管理状態を維持できます。

自治体によっては、ふるさと納税の返礼品として管理サービスを提供している場合もあります。

それでもなお、長期にわたる管理コストやリスクが負担となる場合は、空き家の売却や不動産会社による買取を検討することが、最も根本的な火災リスクの解決策となります。

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損害賠償リスクをカバーする保険の選び方——空き家向け火災保険と特約

適切な管理を行っていても、火災のリスクを完全にゼロにすることは困難です。

万が一の事態に備え、経済的な損失を補填する火災保険への加入は、空き家所有者にとって最後の砦となります。

しかし、人が住んでいない空き家は、一般的な住宅用火災保険にそのまま加入できない、あるいは補償内容が制限されるケースがほとんどです。

空き家の実態に合った保険を正しく選択し、損害賠償リスクに備えるためのポイントを解説します。

失火免責があっても火災保険に入る意義とは?

失火責任法により、隣家への損害賠償責任が免除されたとしても、それはあくまで他人の財産に対する責任の話です。

火元となった自分自身の空き家が受けた損害は、すべて自己負担となります。

建物が全焼すれば資産価値はゼロになり、さらに焼け跡の解体・撤去費用として数百万円単位の出費が必要になることもあります。

火災保険は、こうした自己の財産を守るために不可欠な備えです。

ただし、空き家は居住用物件に比べて火災リスクが高いと判断されるため、保険料は割高に設定されるのが一般的です。

補償内容も、家財保険が対象外になるなど、専用のプランが適用されることが多くなります。

空き家が火災保険に加入できないケースと対処法

空き家であることを隠して一般的な住宅用火災保険に加入することは、「告知義務違反」にあたります。

万が一火災が発生しても、この違反が発覚すれば保険金は一切支払われず、契約を解除される可能性が高いです。

保険を検討する際は、必ず建物の利用実態を正確に申告する必要があります。

しかし、建物の老朽化が著しい場合や、管理状態が極端に悪い場合は、保険会社から加入を断られることも少なくありません。

そのような場合は、一社で諦めずに複数の保険会社や保険代理店に相談することが重要です。

中には、空き家専用の火災保険商品を取り扱っている保険会社もありますので、専門の代理店を通じて探すのが有効な対処法です。

地震保険との組み合わせで火災リスクをより手厚くカバーする

火災の原因が地震であった場合、通常の火災保険では補償の対象外となる点に注意が必要です。

地震によって発生した火災や、地震による延焼・拡大で受けた損害は、「地震保険」に加入していなければ補償されません。

地震保険は単独で加入することはできず、必ず火災保険とセットで契約する必要があります。

空き家であっても、火災保険に加入できれば、原則として地震保険も付帯させることが可能です。

ただし、保険金額は主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内という上限が設けられています。

日本は地震大国であり、いつどこで大地震が起きても不思議ではありません。

火災リスクに万全を期すのであれば、地震保険への加入も併せて検討することが推奨されます。

空き家の火災保険についてはこちら>空き家に火災保険は必要?リスクや条件、費用相場について解説

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空き家の火事リスクと責任を正しく理解し、早めに対策を

空き家の火災は、所有者自身の資産を失うだけでなく、近隣住民の生命や財産を脅かす重大な事態に発展しかねません。

失火責任法によって損害賠償責任が原則として免除されるとはいえ、管理不備による「重過失」や「放火を誘引する状態」と判断されれば、多額の賠償責任を負うリスクがあります。

このリスクを回避するためには、定期的な清掃や施錠、設備の安全確認といった物理的な対策と、万が一に備える火災保険への加入という経済的な対策の両輪が不可欠です。

もし、継続的な管理が負担であるならば、専門の管理会社への委託や、売却・買取といった選択肢を早期に検討することが、最も確実なリスク管理といえるでしょう。

売却や買取もすぐ買い手が見つかるわけではありません。

湘南空き家ラボでは、荷物そのままで空き家を譲り受けることができます。

空き家のことでお悩みでしたらお気軽にお問い合わせください。

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