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実家の相続税が払えないとどうなる?払えないケースから対処法を解説

「実家の相続税が払えない」「相続税って払わないとどうなるの」とお悩みではありませんか。

相続税が払えない理由として、実家などの不動産が財産の多くを占めており、すぐに現金化が難しいケースがよくあります。

また相続税には期限があり、相続発生から10カ月以内に納付しなければなりません。

この記事では、相続税が払えない問題を解決するための具体的な対処法と、払わないと将来的にどのような事態になるのかを分かりやすく解説していきます。

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相続税が払えないときに検討すべき「5つの対処法」と「救済制度」

せっかく受け継いだ大切な実家でも、納税資金が足りないとなると負担になってしまいます。

国も、一度に多額の現金を支払うのが難しい場合を想定して、いくつかの救済ルールを用意しています。

まずは、今の状況で使える方法がないか、確認していきましょう。

①延納制度を利用して分割払い(年払い)をする

相続税は原則として現金での一括納付がルールですが、難しい場合には、一定の要件を満たすことで数年にわたって分割で納める「延納制度」を利用できます。

この制度のメリットは、相続税が高額で一度に払えなくても、分割にすることで大切な実家などの不動産を手放さずに済むという点にあります。

ただし、延納期間中は「利子税」という利息のような税金が別途かかってしまうため、最終的に支払う合計額が一括納付よりも増えてしまうのがデメリットです。

長期間の支払い計画を立てる必要があるため、家計の状況を慎重に見極めることが大切です。

相続税の延納を申請する要件

相続税の延納を申請するためには、国が定めた以下のすべての要件をクリアする必要があります。

・相続税額(贈与税額)が 10 万円を超えていること

・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること

・『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を期限までに提出すること

・延納税額に相当する担保を提供すること

まず、納めるべき相続税額(または贈与税額)が10万円を超えていることが前提となります。

次に、金銭で一括納付することが困難であると認められる金額の範囲内であることが求められます。

手続きとしては、相続税の申告期限までに「延納申請書」と、担保に関する書類を提出しなければなりません。

原則として延納税額に見合うだけの担保を提供する必要がありますが、税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は、担保なしで認められることもあります。

参考|国税庁:No.4211 相続税の延納

②物納制度を利用する

分割払いの「延納」を使ってもなお、金銭での納付が難しいと判断される場合には、相続した財産そのものを国に納める「物納制度」という選択肢があります。

物納の大きなメリットは、手元に納税資金が全くなくても、引き継いだ土地や建物で税金を納められることです。

一方でデメリットとしては、物納する際の財産評価は相続税評価額に基づき、市場で売却するよりも低い価値で見積もられる可能性が高い点が挙げられます。

「現金はないけれど、守るべき他の財産がある」という場合に検討される、最終的な救済手段といえるでしょう。

物納制度が利用できる要件

物納制度を利用するためには、単に「お金がない」というだけでなく、以下の条件を満たす必要があります。

・延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
・『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに提出すること

第一に、延納制度を利用しても金銭で納付することが困難であると認められる範囲内に限られます。

また、物納する財産は法律で決められた種類である必要があり、申請する順番(優先順位)も守らなければなりません。

手続きの際は、期限までに「物納申請書」と関係書類を提出することが必須です。

さらに、その財産が国にとって管理や処分をするのに適していると判断される必要があり、境界が不明な土地や権利関係が複雑な物件は認められないことがあります。

物納の優先順位

物納できる財産には、国が定めた優先順位があり、相続人が自由に選べるわけではありません。

申請する順番(優先順位)は以下の通りです。

第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位:非上場株式など
第3順位:貴金属などの動産

第1順位は、不動産や船舶、国債・地方債、上場株式などです。

もし第1順位の財産がない、あるいは適していない場合に限り、第2順位の非上場株式などが検討され、さらにそれも難しい場合に第3順位の貴金属などの動産が認められます。

また、売却・管理が難しい建物や倒壊しそうな建物、不法占拠されているような「管理処分不適格財産」は、物納の対象から外れてしまいます。

そのため、古い実家の場合は事前の確認が欠かせません。

参考|国税庁:No.4214 相続税の物納

③不動産を売却して相続税を支払う

相続した実家を売却し、その代金を納税資金に充てるというのも方法の一つです。

不動産を売却するためには、まず亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」を済ませる必要があります。

もし相続人が複数いる場合は、誰がどの割合で相続し、売却代金をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」を早めに進め、全員の合意を得ることが重要です。

ただし、不動産は売却までに時間がかかることが多く、10カ月という納税期限内に現金化できないリスクや、希望の価格で売れない可能性もあるため、早めの行動が鍵となります。

④金融機関から借り入れる

相続税を支払うために、銀行などの金融機関から「相続ローン」などを借りて納付する方法もあります。

国に支払う延納の利子税よりも、銀行のローンの金利の方が低い場合があり、その場合は金融機関からの借り入れの方が金銭的な負担を抑えられる可能性があります。

ただし、融資を受けるには銀行の審査を通過しなければならず、安定した収入や担保、保証人を求められることが一般的です。

審査の手続きには時間がかかることもあるため、申告期限の間際になってから動くと間に合わない恐れがある点には注意が必要です。

⑤相続放棄をする

もし、実家の価値よりも相続税や借金などの負担の方が明らかに重いと感じるなら、「相続放棄」という決断も選択肢に入ります。

相続放棄とは、預貯金などのプラスの財産も、借金や固定資産税の義務などのマイナスの財産も、すべてを引き継がないという手続きです。

これを行えば相続税を払う必要はなくなりますが、一度手続きをすると取り消すことはできず、思い出の実家にも住めなくなります。

相続を知った日から3カ月以内という非常に短い期限があるため、早急な判断が求められます。

相続放棄について詳しくはこちら>​​空き家の相続放棄とは?管理義務はある?メリットから注意点まで解説!

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放置はNG!相続税を払わないと起きる「4つの恐怖」

「今は余裕がないから、少し落ち着いてから考えよう」と放置してしまうのが、実は一番危険です。

相続税の申告と納税には厳格な期限があり、それを過ぎてしまうと、本来払う必要のなかったペナルティが次々と課されることになります。

特に、実家を放置しているだけで税金が増えていくのは、精神的にも大きな負担になりかねません。

期限を守らなかった場合にどのようなデメリットが生じるのか、具体的なリスクを把握しておきましょう。

①無申告加算税が課される

期限までに相続税の申告を行わなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」が課されます。

この税率は、申告を忘れていた状況や、いつ申告したかによって変わります。

税務署から調査の連絡が来る前に、自分から気づいて遅れて申告した場合は、納める税金の5%で済みます。

しかし、調査の通知が来た後や、実際に調査を受けた後になると、税率は10%から最大30%にまで跳ね上がります。

特に納める税額が大きい場合、この加算分だけで数十万、数百万円という膨大な金額になってしまうこともあります。

②延滞税が課される

税金の支払いが1日でも遅れると、利息にあたる「延滞税」が発生します。

延滞税の気をつけたい特徴は、日を追うごとに金額が膨らんでいく点です。

納付期限の翌日から2か月以内であれば年率7.3%程度ですが、それを過ぎると年率14.6%という、消費者金融のような高い利率が適用されることになります。

「お金が貯まってから払えばいい」と先延ばしにすればするほど、雪だるま式に支払額が増えていくため、たとえ全額ではなくても、できる限り早めに納付を始めることが大切です。

参考|国税庁:No.9205 延滞税について

③連帯納付義務で他の相続人に迷惑がかかる

相続税には「連帯納付義務」というルールがあり、これが家族間のトラブルの火種になることがよくあります。

これは、もし一人の相続人が自分の分の税金を滞納した場合、他の相続人がその分を肩代わりして支払わなければならないという義務です。

自分が払えないことで、都内で独立して暮らしている子どもや、他の兄弟にまで督促状が届き、彼らの財産が差し押さえられる可能性も出てきます。

「自分の問題だから」では済まされないのが相続税の怖いところで、家族の信頼関係を壊さないためにも誠実な対応が求められます。

④滞納し続けると差し押さえの可能性がある

督促を無視して滞納を続けた場合、最終的には国税庁によって財産を差し押さえられることになります。

差し押さえの対象となるのは、相続した実家などの不動産はもちろんのこと、銀行口座の預金や給与、さらには自宅にある価値のある家財道具などの動産にまで及ぶことがあります。

一度差し押さえの手続きが始まると、自分の意思で財産を処分することができなくなり、公売にかけられて無理やり売却されてしまいます。

そうなる前に、まずは税務署に相談に行き、支払い方法を話し合うことが重要です。

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期限はたったの10ヶ月!相続税の知っておきたい「納付期限」と「基礎控除」

相続の手続きは、思っている以上に時間の流れが速いものです。

葬儀や法要、身の回りの片付けに追われているうちに、あっという間に数ヶ月が過ぎてしまいます。

しかし、税金の手続きは待ってくれません。

まずは「自分に相続税がかかるのか」「いつまでに何をすべきか」という基本のルールを正しく理解し、逆算してスケジュールを立てることが、将来の負担を減らす第一歩となります。

相続税の納付期限と発生タイミング

相続税は、土地や家などの不動産、現金、預貯金といった財産を引き継いだ際に、その合計額に応じて課される税金です。

この納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。

この期間内に、税務署へ申告書を提出し、原則として現金の「一括払い」で納税を完了させなければなりません。

10カ月と聞くと余裕があるように感じますが、不動産の評価をしたり、遺産分割の話し合いをしたりしていると、意外とギリギリになってしまうケースが多いのが実情です。

相続税の基礎控除とは

すべての相続に税金がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」という非課税の枠があります。

相続する財産の総額が、この基礎控除額を下回っていれば、相続税を支払う必要はなく、申告も不要です。

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。

例えば、相続人が子ども2人の場合は「3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円」が控除額となります。

実家の土地の価値がそれほど高くなく、預貯金も少額であれば、相続税がかからない可能性もあるため、まずはざっくりと計算してみることをおすすめします。

相続に関する税金について詳しくはこちら>空き家を相続するときの税金はいくら?知らないと損する特例と対策

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実家の相続税を払えない?現金不足に陥る3つの典型パターン

「実家はあるのに、税金を払うお金がない」という状況は、実は珍しいことではありません。

特に、都心部から少し離れた地域や古い住宅街にある家を相続する場合、この問題が顕著に現れます。

なぜ、資産があるはずなのに現金不足に困ってしまうのでしょうか。

多くの方が陥りやすい3つの典型的なパターンを見ていきましょう。

①相続財産に現金が少ない(不動産など)

もっとも多いのが、財産のほとんどが実家の土地や建物で、現金の割合が極端に少ないパターンです。

相続税は、財産の評価額が高ければ高いほど高額になりますが、支払いは原則として「現金一括」です。

例えば、数千万円の価値がある実家を相続しても、手元の貯金が数十万円しかなければ、税金を払うことができません。

生前に現金の比率を高めたり、生命保険を活用したりする対策をしていない場合に多く見られます。

この場合、相続人の一人が家を引き継ぐと、他の相続人への支払いや税金の負担を自分の持ち出しで賄わなければならず、不公平感からトラブルに発展することもあります。

②不動産がすぐに売却できない

「実家を売って、そのお金で税金を払おう」と考えていても、すぐに売却できないこともあります。

相続税の期限である10カ月以内に、買い手を見つけて契約を済ませ、代金を受け取って納税まで完了させるのはかなりタイトなスケジュールです。

特に、築年数が50年を超えるような古い家や、荷物が大量に残ったままの家、あるいは「再建築不可」のような条件が悪い物件に起こります。

そういった物件は、不動産会社に断られたり、買い手がつかなかったりして売却が長期化しがちです。

結局、期限までに現金が用意できず、焦って安くで買い叩かれてしまうということも少なくありません。

③口座にある預貯金を引き出せない

「口座に少しお金があるから大丈夫」と思っていても、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。

口座が凍結されると、遺産分割協議が成立して全員の印鑑証明が揃うまで、葬儀代や納税資金としてお金を引き出すことができなくなります。

もし相続人の間で話し合いがこじれてしまうと、解決までに数年かかることもあり、その間ずっと口座は使えないままです。

納税期限は争っていても待ってくれませんので、手元に自由になるお金がない相続人は、非常に苦しい状況に追い込まれてしまいます。

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相続前に知っておきたい!税金の負担を抑える4つの対策

相続が始まってから慌てるよりも、早めに準備をしておくことで、税金の負担をぐっと抑えることができます。

「そんなに財産がないから」と思わずに、今のうちからできることを少しずつ進めておくだけで、負担を減らせます。

ここでは、検討しやすい4つの対策をご紹介します。

①生前贈与をしてもらう

生きているうちに財産を少しずつ譲り受ける「生前贈与」は、相続税対策になります。

年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

毎年コツコツと資金を移しておくことで、将来の相続財産を減らし、結果として相続税をかからなくしたり、安くしたりできる可能性があります。

また、「相続時精算課税制度」という仕組みを使えば、2,500万円までの財産を非課税で贈与してもらうこともできます。

これを利用して、将来値上がりしそうな土地や収益物件を早めに引き継いでおくのも一つの方法です。

②現金や預貯金、換金しやすい財産を相続する

将来の納税を見据えて、あえて「現金」や「預貯金」を多めに残してもらうように話し合っておくことも大切です。

不動産などの換金しにくい財産に比べ、現金はそのまま納税資金として使えるため、非常にメリットが大きいです。

また、使わない不動産をあらかじめ売却して現金化しておけば、毎年の固定資産税の負担からも解放され、相続時の分配もスムーズになります。

「どの財産を誰に、どういう形で残すか」を家族で共有しておくことが、スムーズな相続への近道です。

③賃貸や駐車場にして活用する

もし、相続する実家や土地をそのままにしておくのがもったいないと感じるなら、賃貸に出したり駐車場として活用したりする方法があります。

更地のまま持っているよりも、アパートを建てたり貸家にしたりすることで、土地の評価額を下げられる「貸家建付地」の特例が適用されることがあります。

また、リフォームを行って賃貸に出せば、毎月の家賃収入を将来の納税資金や、毎年の固定資産税の支払いに充てることができます。

④無償譲渡で早めに手放し相続税以外の負担を抑える

「もう誰も住む予定がないし、管理もできない」という古い空き家の場合は、思い切って早めに手放すことを検討しましょう。

空き家は持っているだけで管理の手間がかかり、固定資産税というコストを払い続けることになります。

特に老朽化した建物は、将来的に解体費用で数百万円かかるかもしれません。

売却が難しい物件でも、誰かに無償で譲渡したり、活用してくれる団体に引き取ってもらったりすることで、将来の相続トラブルや金銭的な負担を未然に防ぐことができます。

「捨てる」のではなく、誰かに「活かしてもらう」という選択もおすすめです。

相続について詳しくはこちら>【空き家の相続】基礎知識から知っておきたい手続きや注意点を解説!

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少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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