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空き家の越境トラブル完全ガイド|民法改正・費用・対処法を解説

空き家を所有していると、隣家から「木の枝が越境している」とクレームが届いたり、逆に隣の空き家の枝が自分の敷地へ伸び込んで困るケースが増えています。

2023年4月の民法改正により、越境した枝を「一定の条件で自ら切除できる」よう改正されました。

知らないうちに庭木が伐採されていた、費用を請求されたというトラブルは、空き家オーナーにとって他人事ではありません。

本記事では、民法改正の前と後での違いやよくあるリスク、誰が費用を負担するか・行政代執行に発展するケース・トラブルを防ぐための予防策を解説します。

越境問題を放置すると特定空き家や管理不全空き家に認定されるリスクもあるため、早期対応が鉄則です。

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空き家の越境樹木トラブルとは?よくある状況とリスク

相続や転居によって所有する空き家が、意図せず近隣トラブルの原因となるかもしれません。

特に、庭木の枝や根が隣地へはみ出す「越境」は、多くの空き家オーナーが直面する問題です。

所有者が遠方に居住している場合、空き家の状況を定期的に確認することは容易ではありません。

その結果、庭木の手入れが難しく伸び続け、隣家の敷地や公道にまで侵入してしまいます。

この状態を放置すると、法的リスクに発展する可能性が高いです。

越境した樹木は、日照権の侵害や落ち葉による被害だけでなく、民法に基づき、隣地所有者によって枝が切除され、その費用を請求されるリスクが高まります。

越境とは何か?境界線と樹木の基礎知識

不動産における越境とは、自己の所有地にある建物や工作物、樹木の一部が、隣地との境界線を越えて侵入している状態です。

土地の所有権が及ぶ範囲は、土地の境界線上の空間にも及びます。

そのため、隣地から伸びてきた枝や根も、法律上の権利侵害とみなされる可能性が高いです。

民法では、土地に植えられた樹木を「竹木(ちくぼく)」と呼び、その「枝」と「根」の越境を区別して規定しています。

従来、越境した「根」は隣地所有者が自ら切り取ることができましたが、「枝」については所有者に切除を請求する権利しか認められていませんでした。

しかし、2023年4月の民法改正により、越境した枝を「一定の条件で自ら切除できる」よう改正されました。

空き家の庭木が越境しやすい理由

空き家の庭木が越境トラブルを引き起こしやすい根本的な原因は、所有者による管理が不在である点にあります。

人が居住していないため、樹木の成長を抑制するための定期的な剪定が行われません。

例えば、ケヤキやクスノキのような成長の早い落葉樹は、1年で数メートル伸びることもあり、数年間放置するだけで容易に境界線を越えてしまうでしょう。

常緑樹であっても、放置すれば枝葉が密集し、隣地の日照を遮る原因となります。

さらに、空き家オーナーの多くは遠方に居住しているため、庭木の成長や越境の事実に気づきにくいという問題があります。

近隣住民からの指摘で初めて状況を把握するケースも少なくなく、その時点ではすでに問題が深刻化しているという悪循環に陥りがちです。

放置すると何が起きる?近隣クレームから法的問題まで

越境した樹木を放置すると、様々な被害を引き起こします。

具体的には、隣地の日照を遮る、落ち葉が雨樋を詰まらせる、害虫が発生する、景観を損なうといった直接的な被害が挙げられます。

また、伸びた枝が電線や通信線に接触すれば、停電や通信障害といった社会インフラに影響を及ぼす危険性も生じます。

トラブルは通常、近隣住民からの口頭でのクレームから始まりますが、改善されない場合は内容証明郵便による切除要求、さらには民事調停や訴訟へと発展する可能性が高いです。

公道や電線への越境については、道路管理者や電力会社から是正を求められ、最終的には行政が介入することもあります。

管理不全な状態が続けば、「特定空家等」に認定され、固定資産税の優遇措置が解除されるといった重大な経済的リスクにも繋がります。

越境トラブルの早期発見方法と現地確認のポイント

越境トラブルを防ぐためには、問題の早期発見が不可欠です。

その最も有効な手段が、定期的な現地確認です。

少なくとも年に1〜2回、可能であれば樹木の成長が著しい夏前や、台風シーズンが過ぎた秋頃に現地を訪れ、状況を確認することがおすすめです。

確認の際は、まず境界標などでおおよその境界線を確認し、敷地の内外から庭木全体が隣地や道路へはみ出していないかを目視でチェックします。

その際、日付のわかる形で四方から写真を撮影しておくと、後の管理記録や万一のトラブルの際の証拠として役立ちます。

遠方に住んでいて自身での確認が難しい場合は、近隣の親族に依頼するか、月額数千円から利用できる空き家管理サービスに定期巡回を委託するといいでしょう。

空き家の境界についてはこちら>実家の境界線とは?基本知識からリスク等知っておきたい情報を解説!

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空き家の越境について何が変わった?2023年民法改正の新しいルールについて

2023年4月1日に施行された改正民法は、長年課題とされてきた越境樹木のルールを大きく変更しました。

この改正は、所有者不明土地問題や管理不全な空き家の増加といった社会背景に対応するものです。

これまで、越境した枝は原則として土地の所有者が自ら切り取ることはできませんでした。

しかし、新しいルールでは一定の条件を満たした場合に、越境された側の土地所有者が枝を切り取ることが可能になりました。

これは、空き家オーナーにとって、管理責任がより一層明確化され、対応を怠れば知らないうちに枝が切除され、費用を請求されるリスクが生じたことを意味します。

改正前と改正後の違い—越境ルールの変化とは

民法改正による最も大きな変更点は、越境した枝の切除権に関するルールです。

改正前の旧民法第233条では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる、と定められていました。

つまり、越境された側はあくまで「切除の請求」しかできず、所有者が応じない場合でも近隣住民が枝を切り取ることはできませんでした。

これに対し、改正後の新民法第233条では、従来の請求権に加え、特定の条件下で越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができると規定されました。

この変更の背景には、所有者が不明であったり、所在が分からなかったりする空き家が増え、従来のルールでは実質的な解決が困難なケースが多発したという社会問題があります。

越境された側が枝を切り取れる3つのケースと具体的な手順

改正民法第233条3項により、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れるケースは、以下の3つに限定されています。

竹木の所有者に越境した枝の切除を催告したにもかかわらず、所有者が相当の期間内に切除しない場合

竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合

これは、相続登記が未了で所有者が不明な空き家などが該当します。

急迫の事情がある場合

例えば、台風によって枝が折れかかり、隣家を損傷させる危険が差し迫っている状況などが考えられます。

いずれのケースで切除を行う場合でも以下の書類は保管しておくといいでしょう。

催告の証拠となる内容証明郵便

切除前の越境状況がわかる写真

作業の見積書や領収書

こういった書類は後のトラブルを避けるためにも、客観的な記録を保管しておくことが大切です。

「相当の期間」の目安と催告方法

改正民法で定められた「相当の期間」について、法律上、具体的な日数が明記されているわけではありません。

この期間は、越境している枝の量、樹木の種類、切除作業の難易度、季節などを総合的に考慮して個別に判断されます。

実務上の目安としては、概ね2週間から1ヶ月程度が一つの基準とされています。

所有者への催告方法として最も確実で推奨されるのは、配達証明付きの内容証明郵便です。

これにより、「いつ、誰が、どのような内容の催告を、誰に対して行ったか」を郵便局が公的に証明してくれるため、後の訴訟などでも強力な証拠となります。

口頭や普通郵便での催告も法的に無効ではありませんが、証拠能力の面で劣ります。

また、当事者間での交渉が難しい場合は、市区町村の空き家相談窓口や弁護士会などを通じて連絡を取る方法も有効な選択肢です。

根の越境は旧法から自力切除できる—範囲と注意点

越境した「枝」の扱いは民法改正で大きく変わりましたが、「根」の扱いについては基本的に変更されていません。

越境した竹木の根については、改正前の旧民法第233条2項の規定が維持され、隣地の所有者が自らの判断で切り取ることが認められています。

これは、地中にある根は状況の把握が難しく、また建物の基礎などに直接的な損害を与える危険性が高いため、より迅速な対応を認める趣旨とされています。

ただし、無制限に切除してよいわけではありません。

主要な根を深く切りすぎると、樹木全体が枯れてしまったり、強風で倒れやすくなったりする危険性があります。

その結果、樹木の価値を損なったとして所有者から損害賠償を請求されるリスクも考えられるため、切除はあくまで越境している部分の必要最小限の範囲に留めるべきです。

参考:e-GOV法令検索|民法第233条

空き家の相続についてはこちら>空き家を相続するときの税金はいくら?知らないと損する特例と対策

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空き家の越境した樹木が「勝手に切られる」リスクとその条件

民法改正は、越境された側に新たな権利を与えた一方で、空き家オーナー側には新たなリスクがあります。

それは、適切な管理を怠り、隣地からの連絡に対応しない場合、自身の知らないうちに庭木が「勝手に切られる」可能性があるという点です。

これは、所有者としての管理責任が、これまで以上に重く問われるようになったことを意味します。

特に、相続したばかりで状況を把握できていない、あるいは遠方に住んでいて物理的に管理が難しい所有者にとっては、このリスクを正しく認識し、予防策を講じることが極めて重要です。

どういうケースで空き家の庭木が勝手に切られるのか

空き家の所有者の視点から見ると、庭木が隣地所有者によって切除されるのは、改正民法で定められた3つの条件のいずれかに該当した場合です。

最も多いのは、隣地所有者から内容証明郵便などで切除の催告を受けたが、それを無視したり、郵便物に気づかずに放置したりして「相当の期間」が経過するケースです。

次に、相続登記が未了であったり、住所変更登記を怠っていたりすることで、隣地所有者が所有者を特定できない、または連絡先が不明な場合も切除の対象となります。

さらに、台風などで枝が折れ、隣家を直撃する危険があるといった「急迫の事情」がある場合も、事前の催告なしに切除される可能性があります。

これらの状況は、自治体による「管理不全空家等」の認定にも繋がり、行政指導の対象となるリスクも伴います。

切られた後の法的関係—費用請求はどうなるか

隣地所有者が適法な手続きを経て越境した枝を切除した場合、その作業にかかった費用は、原則として樹木の所有者である空き家オーナーに請求することが可能です。

これは、越境状態という原因を作った者が、その是正にかかる費用を負担すべきという民法上の「事務管理」や「不当利得」の考え方に基づきます。

請求される費用には、業者への作業費用のほか、場合によっては弁護士への相談料などが含まれることもあります。

一方で、切除された枝の所有権は、切除した隣地所有者に帰属すると考えられています。

そのため、切除した枝を薪として利用したり、処分したりするのは切除者の自由です。

もし請求された費用が、作業内容に対して、不当に高額であると判断される場合は、支払いを拒否し、費用の妥当性について交渉する必要があります。

勝手に切られた場合に取れる対応と相談先

隣地所有者から枝を切除した旨の事後報告と費用請求書が届いた場合、まずは事実関係を確認することが重要です。

確認すべき点は以下の3点です。

切除前に法的に有効な催告があったか

切除の範囲は越境部分に限定されているか

請求額は妥当か

そのために、切除前の写真や作業の見積書、領収書の提示を求め、客観的な証拠に基づいて判断します。

もし、催告の手続きがない、越境していない敷地内の枝まで切られていたなど、不当な伐採であると判断した場合は、損害賠償請求などの法的措置を検討するといいでしょう。

まずは当事者間での話し合いを試み、解決が難しい場合は、市区町村の窓口へ相談がおすすめです。

電線・道路への越境—自治体が介入するケースとは

越境の対象が個人の土地だけでなく、公共のインフラである場合、行政が直接介入するかもしれません。

例えば、庭木の枝が公道に著しくはみ出し、歩行者や車両の通行に支障をきたしている場合、道路法に基づき道路管理者(市区町村など)が所有者に伐採を命じることができます。

同様に、電線や通信ケーブルに枝が接触し、停電や通信障害を引き起こす恐れがある場合は、電力会社や通信事業者が伐採を要請します。

これらの是正要求に所有者は応じなければなりません。

応じない場合、自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、助言・指導、勧告、命令といった段階的な行政措置を行います。

最終的に命令にも従わない場合は、行政代執行により強制的に樹木が伐採され、その費用は全額、所有者に請求されることになります。

この費用は税金と同様に扱われ、滞納すれば財産の差し押さえ対象となります。

参考:e-GOV法令検索|空家等対策の推進に関する特別措置法

特定空き家についてはこちら>特定空き家とは?放置で固定資産税が6倍!?認定基準から対策まで解説

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空き家の越境した樹木の伐採費用—誰がいくら払うか

越境トラブルを解決する上で、最も現実的な問題となるのが伐採にかかる費用です。

この費用は、越境という状況を引き起こした原因者、すなわち樹木の所有者である空き家オーナーが負担するのが大原則です。

民法改正により、隣地所有者が立て替えた費用を後から請求されるという法的根拠がより明確になりました。

そのため、いつ費用請求が発生しても対応できるよう、伐採費用の相場や請求の仕組み、そして費用を抑えるための方法について、知っておくといいでしょう。

原則は空き家オーナー負担—費用請求の根拠と仕組み

改正民法には費用負担に関する直接的な条文はありませんが、越境してきた枝の伐採費用は、基本的には、樹木の所有者に請求できると考えられます。

それは、枝が越境した先の土地所有権を侵害していることや、樹木所有者に切除義務があるからです。

隣地所有者が費用を請求する際の手順は以下のような流れになります。

内容証明郵便等で切除を催告

所有者が応じないため業者に見積もりを依頼

切除作業を実施

領収書を添付して所有者に費用を請求

空き家オーナーとして請求を受けた際は、その請求が正当な手続きに基づいているか、また金額が作業内容に見合った妥当なものかを確認する必要があります。

もし、事前の協議なく相場からかけ離れた高額な費用を請求された場合は、直ちに全額を支払う必要はなく、弁護士などを通じて減額交渉を行うことが可能です。

参考:e-GOV法令検索|民法第703条、第709条

空き家の樹木伐採についてはこちら>空き家の庭木伐採はいくら?費用相場と放置リスク・依頼先を解説

行政代執行になると費用はどうなるか

自治体からの度重なる指導や命令を無視し、最終的に行政代執行に至った場合、費用は所有者の負担となります。

行政代執行では、自治体が入札などで施工業者を決定するため、所有者が相見積もりを取って費用を比較検討する機会はありません。

費用は、実際の伐採作業費に加え、事前調査や事務手続きにかかった人件費なども上乗せされるため、一般的に市場価格よりも2〜3割、あるいはそれ以上高額になる傾向があります。

執行後に所有者に送付される納付命令書に記載された金額は、税金と同様の強制力を持つ債権となり、滞納した場合、財産が差し押さえられるかもしれません。

これは、空き家の放置で起こる典型的な大きな負担です。

業者依頼の費用相場と見積もりのコツ

専門業者に庭木の剪定や伐採を依頼する場合の費用は、様々な条件によって大きく変動します。

主な変動要因は、木の高さ・幹の太さ・本数、作業の難易度(高所作業車やクレーンが必要か)、発生した枝葉の処分量などです。

費用相場は以下の通りです。

高さ3m程度(1本)

1万円〜3万円

高さ5m以上(1本)

5万円〜15万円

重機が必要な大規模

数十万円

費用を適正に抑えるためには、3社程度の専門業者から相見積もりを取るといいでしょう

見積書を比較する際は、総額だけでなく、作業内容、人員、処分費、諸経費などの内訳が明確に記載されているかを確認します。

遠方で業者の手配が難しい場合は、地域の空き家管理サービスに相談すると、提携業者を比較的安価に紹介してくれるケースもあります。

費用負担を最小化する事前合意と覚書の作成

将来的なトラブルと費用負担を根本的に回避・最小化するためには、隣地所有者との事前の合意形成が最も効果的です。

特に、空き家を相続したタイミングなどで隣地へ挨拶に伺う際に、今後の管理方針を伝え、万が一越境が発生した場合の対応について話し合っておくといいでしょう。

可能であれば、その内容を「覚書」などの書面にして双方で保管しておくと、より確実です。

覚書には、以下の項目を書き留めておくと安心です。

越境を発見した場合の連絡方法と連絡先

切除を要請してから作業を行うまでの猶予期間

作業費用の負担に関する基本的な考え方(所有者負担の確認)

作業を依頼する業者の選定方法(双方で協議するなど)

このような書面による合意は、円満な隣人関係を維持するだけでなく、将来その不動産を売却する際にも、隣人トラブルなどのリスクが低い優良物件として評価されやすくなります。

空き家の放置の罰則についてはこちら>空き家を放置すると罰則はある?罰金や対策方法について解説

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空き家の越境トラブルを防ぐ!今すぐできる4つの対策

越境トラブルは、一度発生するとその解決に多大な時間、費用、そして精神的な負担になります。

したがって、問題が起きる前に未然に防ぐ「予防的管理」こそが、空き家オーナーにとって精神的な負担を無くす大切なアプローチです。

法的な知識を持つことも大切ですが、それ以上に日頃の管理と近隣とのコミュニケーションがトラブル回避の鍵です。

ここでは、空き家オーナーが今すぐ実践できる具体的な4つの対策を解説します。

これらを着実に実行することで、大切な資産を守り、安心して空き家を所有し続けることが可能になります。

①定期的な庭木の点検と剪定を管理計画に組み込む

越境防止の基本は、樹木の成長をコントロールすること、すなわち定期的な点検と剪定です。

具体的な管理計画として、年に2回、例えば新緑前の春と落葉後の晩秋に、専門業者による剪定をスケジュールに組み込むことを推奨します。

樹木の種類によって適した剪定時期は異なり、落葉樹は休眠期の冬、常緑樹は新芽が固まる初夏や成長が緩やかになる秋が一般的です。

自身で剪定が難しい場合は、地域の造園業者やシルバー人材センター、空き家管理サービスなどに年間契約で依頼する方法が確実です。

作業を依頼した際は、実施日、作業内容、作業前後の写真を記録として残しておくことで、適切な管理を行っている客観的な証拠となり、万一の際の交渉材料にもなります。

②隣地所有者との早期コミュニケーションと境界確認

物理的な管理と並行して、隣地所有者との良好な関係構築は、トラブル予防において極めて重要です。

空き家を相続した場合は、なるべく早い時期に一度、隣地へ直接挨拶に伺います。

その際に、自身が新たな所有者であることと、何かあった際の緊急連絡先(電話番号やメールアドレス)を伝えておくといいでしょう。

このコミュニケーションがあるだけで、問題が小さいうちに相談してもらえる可能性が格段に高まります。

また、その際に敷地境界を示す境界標の位置をお互いに確認しておくと、将来の境界線をめぐるトラブルも防げます。

越境トラブルの多くは「所有者と連絡がつかない」ことから深刻化します。

常に連絡が取れる状態を維持しておくことが、最大のリスク管理策と言えるでしょう。

③空き家管理サービスを活用した樹木管理の委託

所有者が遠方に住んでいる、あるいは高齢で自己管理が困難な場合、空き家管理サービスの活用が最も現実的かつ効果的な解決策です。

多くの管理サービスでは、月額5,000円〜10,000円程度の基本プラン(建物の外部点検、郵便物整理、報告書作成など)に、オプションとして庭木の剪定や除草作業を追加できます。

管理を委託する最大のメリットは、定期的なメンテナンスによるトラブルの未然防止に加え、近隣からのクレームや緊急時の一次対応を代行してもらえる点です。

専門家が定期的に巡回することで、越境の兆候を早期に発見し、深刻化する前に対処できます。

特に、台風や大雪などの自然災害が多い湘南・神奈川エリアでは、地域事情に精通した業者を選ぶことが、迅速かつ適切な対応に繋がります。

④特定空き家・管理不全空き家の認定を避けるための注意点

庭木の越境を長期間放置し、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼしていると自治体に判断された場合、「管理不全空き家等」または「特定空き家等」に認定されるリスクがあります。

管理不全空家等に認定されると、まず自治体から文書による指導、次いで改善命令が出されます。

この命令に従わない場合、50万円以下の過料が科されるかもしれません。

さらに状態が悪化し特定空き家等に認定され、改善勧告が出されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍になるというリスクがあります。

自治体から管理に関する通知が届いた場合は、決して放置せず、指導・助言の段階で速やかに専門家へ相談し、是正措置を講じることがおすすめです。

空き家問題についてはこちら>空き家はなぜ増える?原因やリスク、解決策について解説!

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空き家の越境問題は早期対応が鉄則|空き家のお困りごとは湘南空き家ラボにご相談を

2023年の民法改正により、越境樹木に関するルールは、空き家オーナーにとってより厳しいものへと変化しました。

これまでは「所有者に切らせる」のが原則でしたが、これからは「条件次第で隣地所有者が切れる」ことができます。

越境問題は、放置すればするほど解決が困難になり、費用も増大します。

問題が複雑化する前に、お住まいの自治体の空き家相談窓口や、私たち湘南空き家ラボのような専門家へお早めにご相談ください。

湘南空き家ラボでは、負担やリスクなく空き家の譲り受けができます。

空き家の放置でリスクが高まる前に手放すのも一つの選択肢です。

手放すことを考えてなくても空き家のことでお困りでしたら湘南空き家ラボにご相談ください。

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