相続や住み替えをきっかけに空き家を所有することになり、「この家に地震保険は本当に必要なのか」「そもそも加入できるのか」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
「今は誰も住んでいないし、火災保険だけで十分だろう」と放置しているうちに、大きな地震が起きてしまったら……と不安がよぎることもありますよね。
実は、火災保険だけでは地震を原因とする倒壊や火災は一切補償されません。
一方で、空き家は居住実態がないことを理由に、加入が制限されるケースがあるのも事実です。
本記事では、空き家における地震保険の基本ルールから、加入の判断基準、費用の目安、そして加入が難しい場合の具体的な備え方まで詳しく解説していきます。
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空き家でも地震保険に入れる?

結論からお伝えすると、空き家であっても地震保険への加入は可能です。
ただし、その可否はセットで契約する火災保険の契約区分に大きく左右されます。
地震保険は単独での契約ができず、火災保険の付帯として申し込む仕組みだからです。
法律(地震保険法)に基づき、地震保険の対象は居住用の建物や家財に限定されています。そのため、所有する空き家が以下のどちらに分類されるかが重要な分岐点です。
- 住宅物件: 自宅、別荘、家財道具が残っている実家など
- 一般物件: 店舗、事務所、家財が一切ない空き家、解体待ちの建物など
まずは、ご自身の空き家が住宅として認められる状態かを確認しましょう。
【結論】生活実態がある住宅物件なら加入できる
空き家という名称でも、いつでも居住可能な状態が維持されていれば住宅物件として地震保険に加入できます。
そもそも地震保険は、被災後の生活再建を支援する公的側面の強い制度。
そのため、実際に生活の拠点となりうる建物かが加入の前提条件となります。
具体的に住宅物件として認められやすいのは、以下のケースです。
- 実家: 家具・家電が残っており、電気や水道などのライフラインが維持されている
- 別荘・セカンドハウス: 週末や休暇中に定期的な利用実態がある
審査において、住民票の有無は絶対的な基準ではありません。
定期的な清掃や換気といった適切な管理と、生活道具が揃っている生活実態の有無こそが、判断を分ける大きな鍵となります。
参考:地震保険制度の概要
住んでいない空き家になぜ地震保険が必要なの?
「誰も住んでいない家なら、壊れても放置すればいい」と考えてしまいがちですが、実態は逆。空き家こそ、地震への備えが重要です。
地震保険の加入が安心だといえるのには、以下の理由が挙げられます。
地震が原因の火災は通常の火災保険では補償されないため
地震を原因とする火災や延焼は、通常の火災保険だけでは保険金が一切支払われません。
地震火災は被害が広域かつ甚大になるため、政府と民間が共同運営する地震保険でなければカバーできない仕組みとなっているからです。
たとえば、近隣からのもらい火で空き家が全焼しても、出火原因が地震であれば地震保険未加入の場合は一円も支払われません。
ガレキの片付けから土地の整備まで、すべて自己負担を余儀なくされます。
失火責任法の壁
日本には失火責任法があり、火元に重大な過失がなければ、隣人は賠償責任を負いません。
つまり、もらい火であっても自力で備えていなければ泣き寝入りとなるリスクが極めて高いのです。
地震火災費用保険金の限界
火災保険に付帯する地震火災費用保険金もありますが、支払額は通常、火災保険金額の5%程度。これではガレキの撤去費用を賄うことすら困難なのが現実です。
建物倒壊による損害賠償リスクをカバーするため
地震によって空き家が倒壊し、他人に損害を与えた場合の賠償責任は、すべて所有者が負うことになります(工作物責任)。
建物の管理に不備(設置・保存の瑕疵)があったとみなされれば、たとえ所有者に直接の落ち度がなくても、賠償を免れないケースは少なくありません。
想定される具体的なリスク:
- 屋根瓦が飛散し、近隣の車両を破損させた
- 外壁や建物自体が倒壊し、隣家を破壊したり通行人を負傷させたりした
地震保険で受け取れる保険金は、こうした不測の事態における賠償金の支払いや、被害拡大を防ぐための撤去費用の貴重な財源となります。
近隣への社会的責任を果たすためにも、地震保険の検討は避けて通れないといえるでしょう。
参考:日本損害保険協会が提供するお役立ち情報統合サイト(失火責任法)
参考:民法第717条工作物土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
空き家の地震保険料はいくら?安くする方法は?

空き家の地震保険料は一律ではありません。物件の状態を正しく把握し、契約方法を工夫することで、コストを賢く抑えることが可能です。
地震保険は公共性の高い制度のため、どの保険会社で契約しても基本の保険料率に差はありません。
しかし、物件の所在地や建物構造によって算出基準は大きく変動します。
まずは自身の空き家がどの区分に該当し、どの割引制度を適用できるかを正確に把握しましょう。
「構造・所在地・物件区分」の3つの要素で決まる
地震保険の保険料は、主に都道府県(所在地)・建物の構造・物件区分の3要素で算出されます。
まず、都道府県ごとに震災リスクに応じたランクが設定されており、リスクが高い地域ほど保険料は高額になります。
さらに、建物が耐火構造(鉄筋コンクリート造など)か非耐火構造(木造など)かによっても料率は大きく異なります。
また、空き家の状態によっては以下の点にも注意が必要です。
地震拡張特約の検討
家財がなく一般物件扱いとなり、通常の地震保険に加入できない場合、火災保険の特約(地震拡張特約など)で対応する手法もあります。
ただし、通常の地震保険より割高になる傾向があります。
税控除の適用外
居住用ではない空き家の地震保険料は、確定申告時の地震保険料控除の対象外となるケースがほとんどです。トータルコストを計算する際の盲点といえます。
耐震割引や長期契約(最大5年)を活用するのがコツ
保険料を賢く抑えるには、割引制度と契約期間の選択が鍵となります。
最も効果的なのは耐震性能に応じた割引です。建築年数や耐震等級に応じて、10%から最大50%もの割引が適用されます。
- 建築年数割引: 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であれば、確認資料の提出により10%の割引を受けられます。
- 耐震等級割引: 住宅性能表示制度による耐震等級を有していれば、等級に応じて10%〜50%の大幅な割引が可能です。
また、契約期間を1年ごとに更新するのではなく、最長である5年の長期契約を選択し保険料を一括で支払うことも有効です。
単年契約を繰り返すよりトータルコストを抑えられるだけでなく、将来的な保険料の値上げリスクを回避できるメリットもあります。
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契約時にトラブルを防ぐための注意点は?

空き家の保険契約で最も重視すべきなのは、建物の実態と契約内容の整合性です。
ここが曖昧なままだと、万が一の震災時に告知義務違反と判断され、保険金が支払われないといった致命的なトラブルにつながるおそれがあります。
家財の搬出や用途変更など、状況に変化が生じた際は速やかに保険会社へ通知し、常に現状に即した契約内容を維持しなければなりません。
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居住から空き家に変わった際の「申告漏れ」
相続や施設入居などで、住んでいた家が空き家になった場合、保険会社への通知は必須です。
保険契約には通知義務があり、建物の使用目的や管理状況に変更があった際は速やかな報告が求められます。
居住用から空き家に変わるとリスク評価そのものが変動するため、申告を怠ると契約違反とみなされるリスクが生じます。
未申告の放置リスク
空き家になった事実を伝えないまま契約を更新し続けている場合があります。
その結果、事故発生時の調査で契約内容と実態が異なると判断され、保険金が支払われないケースも珍しくありません。
更新時のチェック
使用実態に不一致がないか、更新のタイミングで代理店や保険会社へ確認を入れることが、確実な補償を確保するための近道です。
保険料の安さより「どのリスクに備えるか」を優先する
地震保険はそもそも生活再建を目的とした制度であり、補償の範囲や金額には厳格な制限があります。
空き家の場合、保険料の安さだけでプランを選んでしまうと、いざというときに受け取れる金額が少なすぎると後悔しかねません。
補償の限界を理解する
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%〜50%の範囲内でしか設定できません。
そのため、建物の完全な再建を目的とするものではなく、あくまで当面の生活再建資金として位置づけられています。
目的を整理する
建物を直したいのか・近隣への賠償費用を確保したいのか・ガレキ撤去費用があれば十分なのか。備えたいリスクを明確にすることが、納得感のある契約に繋がります。
空き家はケースごとに判断が分かれやすい
空き家の保険引き受けは、保険会社や物件のコンディションによって判断が大きく分かれるのが実情です。
ある会社では住宅物件として加入できても、他社では一般物件とみなされることもあります。
画一的な比較は難しいため、自身の空き家の条件(管理頻度や家財の有無)を正確に伝えたうえで、複数の選択肢から最適なプランを導き出す姿勢が求められます。
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地震保険だけで大丈夫?空き家を守る「他の制度」との比較

空き家のリスク管理は、地震保険だけで完結するものではありません。
物件の状態によっては保険加入が制限される場合や、保険だけではカバーしきれない賠償責任が生じる恐れもあります。
地震保険を軸としつつ、火災保険の特約や自治体の公的な支援制度を適切に組み合わせ、多角的に備えを固める視点が欠かせません。
賠償のみを備えるなら「施設賠償責任特約」という選択肢も
家財がなく地震保険の加入を断られた場合でも、他者への賠償リスクをカバーする手段は残されています。
それが火災保険に付帯できる賠償責任特約です。
これらの特約は、老朽化による瓦の飛散や外壁の崩落で近隣に損害を与えた際、所有者が負う法的賠償責任を補償します。
物件の状態(契約区分)によって選ぶべき名称が異なるため、以下の違いを正しく理解しておきましょう。
- 個人賠償責任特約: 空き家が住宅物件として認められる場合に付帯可能です。
- 施設賠償責任特約: 家財がなく一般物件とされる場合に付帯します。
※注意点:多くの一般的な賠償特約は地震を原因とする事故を免責(補償外)としていま す。
地震によるトラブルまでカバーできるプランかどうか、契約前の確認が不可欠です。
「自治体の耐震補助金」で倒壊を未然に防ぐ
保険はあくまで壊れたあとの補償であり、より根本的な解決策は、耐震補強による予防です。
特に昭和56年(1981年)以前の旧耐震基準で建てられた空き家なら、将来的な活用や売却を見据えた耐震工事は、非常に費用対効果の高い投資となります。
公的支援の活用
多くの自治体が耐震診断や改修工事に対し、数十万〜数百万円単位の補助制度を設けています。まずは役所の窓口や専門家へ相談してみるのが得策です。
税制優遇のメリット
耐震改修により、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
売却時の特例
将来売却する際、最大3,000万円までの利益を控除できる「空き家の3,000万円特別控除」の適用には、耐震基準への適合が要件となるケースがあります。
耐震化は安全性の確保だけでなく、経済的な出口戦略としても極めて有効な選択肢といえるでしょう。
関連記事:相続した空き家売却の3,000万円控除の7つの条件とは?改正点や注意点を解説!
保険加入を断られたらどう対処すればいい?

建物が古すぎる・管理実態が不十分といった理由で加入を断られても、即座に諦める必要はありません。
物件の状態を改善して再審査に臨むか、売却などでリスクそのものを手放すか、状況を冷静に整理すれば、解決の糸口は見えてきます。
最悪の事態を避けるためにも、まずは以下のステップで具体的な対策を検討しましょう。
「管理実態」を作れば再審査が可能
保険会社が引き受けを拒否する大きな要因は、無管理状態によるリスクの不透明さです。
逆にいえば、適切な管理が行われていることを客観的に証明できれば、再審査の可能性は十分にあります。
まずは定期的に現地へ足を運び、以下の実績を積み上げることが重要です。
- 定期的な清掃と換気: 建物の腐食を防ぎ、庭木の剪定などを通じて人の目が行き届いている状態を維持する。
- ライフラインの維持: 水道や電気を通電させたままにし、いつでも使用可能な状態を保つ。
- 管理委託の活用: 遠方で通えない場合は、専門の空き家管理サービスを利用する。
管理報告書は、客観的な管理実績として保険会社への有力なアピール材料になります。
関連記事:空き家管理は自分でできる?基本の手順・点検項目・費用を徹底解説!
条件が整えば保険という選択肢が見えてくる
管理体制の整備と並行し、リフォーム家修正をして建物自体の安全性を高めることも地震保険の加入可能性を広げるために有効な手段です。
例えば、雨漏りの修繕や屋根瓦の固定、外壁の補修などは、地震時の飛散・倒壊リスクを直接的に下げることにつながります。
こうした具体的な修繕実績は、保険会社に対して「適切に維持・管理されている住宅」であると証明する強力な材料となり、審査のハードルを下げる要因になります。
「古いから無理だ」と諦める前に、まずは家の弱点を補強して安全性を担保することで、これまで対象外とされていた物件でも保険という備えを選べる道が開かれます。
「将来の不安」を抱えきれない場合は早期売却も賢い選択
管理の手間やコストが負担しきれないと感じるなら、建物を手放すことを検討すべきタイミングです。
空き家を所有し続ける限り、地震や火災、さらには倒壊による賠償といったリスクにさらされ続けます。
老朽化で価値が失われる前に売却することは、将来の大きな損失を防ぐための「賢い備え」になります。
売却によって管理負担と災害リスクから完全に解放されることは、精神的・経済的に大きなメリットをもたらすでしょう。
関連記事:空き家は買取でラクに手放せる?メリット・業者選びのコツを解説!
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