「相続したけれど、遠方で管理に行く時間がない」「使わないのに管理が大変」とお悩みではありませんか。
そんな使わない土地を手放したいとき、国の新しい仕組みである「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。
これは一定の要件を満たせば、不要になった土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
ただし、誰でも無条件に利用できるわけではなく、審査や費用の負担が存在します。
この記事では、相続土地国庫帰属制度を利用するメリット・デメリットから申請条件・費用・手続きの流れまで解説します。
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相続した土地を国に渡せる?相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、宅地や田畑などの土地を相続した人が、一定の条件を満たした場合に土地を国に引き渡すことができる仕組みです。
近年は土地を利用したいというニーズが減り、相続しても手放したいと考える人が増えています。
これが、相続の際に登記されず、所有者が分からないまま放置される「所有者不明土地」が増加する原因の一つです。
このような問題を解決するため、相続登記の義務化とともに、土地の所有権を国庫に帰属させる制度が令和5年に創設されました。
名義変更について詳しくはこちら>相続不動産の名義変更とは?注意点や費用、必要書類・手続きの流れを解説
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相続土地国庫帰属制度の知っておきたいメリット・デメリット

土地を手放せるならすぐにでも利用したい、と思うかもしれませんが、この制度には、事前に知っておきたい注意点もあります。
まずは、主なメリットとデメリットの両方を確認しておきましょう。
後から後悔しないために、それぞれの特徴を解説します。
【メリット】維持費や管理の負担が軽くなる
この制度を利用する大きな利点は、管理に困る土地を手放せることです。
土地を所有し続ける限り、毎年かかる固定資産税や、定期的な草刈りなどの維持管理の手間がかかります。
制度を利用して国に引き渡すことができれば、こうした金銭的なコストや、「何とかしないといけない」という心理的負担から離れることができます。
とくに実家が遠方にある場合、わざわざ現地まで足を運ぶための移動時間や交通費の負担もなくなるでしょう。
子供や孫の代に負の遺産を残さずに済むため、将来への不安を減らすことにもつながります。
【デメリット】負担金や申請条件がある
手放せるのはありがたい一方で、無料でどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
対象となるのは相続や遺言によって取得した土地に限られており、自分で購入した土地や生前に贈与された土地は対象外となります。
また、申請するためには審査手数料がかかり、承認された後も負担金という名目でまとまった費用を納める必要があります。
さらに、どんな状態の土地でも受け入れてもらえるわけではなく、国が定めた厳しい条件をクリアしなければなりません。
無条件かつ費用負担なしで土地を手放せるような制度ではないことを、あらかじめ理解しておくことが大切です。
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相続土地国庫帰属制度の申請ができる人の条件とは?

この制度を利用して申請できる人は、原則として相続や遺贈によって土地を受け継いだ相続人のみです。
制度が始まる令和5年4月27日より前に相続した古い土地であっても、申請することができます。
兄弟など複数人で共有している土地の場合は、全員で合意して共同で申請手続きを行う必要があります。
生前に贈与を受けた人や、自分でお金を出して買った人、法人の場合は申請の対象外となるため注意してください。
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どんな土地でもOK?国が引き取ってくれる「土地」の条件

「古くてボロボロの家が建っているけれど、そのまま引き取ってもらえるのかな」と期待する方もいるでしょう。
残念ながら、すべての土地がそのまま国に受け入れてもらえるわけではありません。
国が引き取るための審査は慎重に行われ、制度の対象外となる土地もあります。
申請の段階で対象外となるケースと、審査の結果として不承認になってしまうケースの二つに分けて見ていきましょう。
申請時に受け付けてもらえない土地
申請の段階で対象外の土地と判断させる場合があり、以下のような基準が設けられています。
・建物がある土地 ・担保権や使用収益権が設定されている土地 ・他人の利用が予定されている土地 ・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地 ・境界が明らかでない土地 ・所有権の存否や範囲について争いがある土地 |
まず、建物が建っている土地はそのままでは引き取ってもらえないため、自費で更地にする必要があります。
ほかにも、担保に入っている土地や、他人が通路として使っているなど利用の予定がある土地も受け付けの対象外です。
特定の有害物質によって土壌が汚染されている場合や、隣の土地との境界がはっきりしていない土地も申請できません。
所有権の範囲について争いがあるなど、権利関係が複雑な土地も最初の段階で対象から外れてしまいます。
申請時から制限がありますが、該当するか不明の方は法務局に相談をおすすめします。
審査の結果で不承認となる土地
申請が受理されても、その後の審査で認められないケースもあります。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地 ・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 ・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 ・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 ・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 |
たとえば、急な崖があって崩れる危険性があり、安全を保つために過度な費用や手間がかかる土地は不承認となります。
放置された車や樹木が放置された土地や、地下に撤去しなければならない埋設物が隠れている土地も同様です。
隣接する土地の所有者と裁判などをしなければ管理や処分ができないようなトラブルを抱えた土地も引き取ってもらえません。
その他にも、国が通常の管理を行う上で、費用や労力が発生すると判断された場合は断られてしまいます。
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タダで手放せるわけじゃない?相続土地国庫帰属制度の負担金とは

この制度は「無料で引き取ってもらえるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。
結論、負担金は発生してしまいます。
申請の際には、土地1筆(登記上の土地の個数を表す単位)につき1万4,000円の審査手数料を国に納める必要があります。
さらに無事に承認された後には、その土地を10年間管理するために必要な費用として「負担金」を支払わなければなりません。
負担金は、基本的には1筆ごとに20万円が目安となります。
一部の市街地の宅地、農用地区域内の田畑、森林などは、面積に応じて負担金が算定されます。
決して安い金額ではないため、現在の固定資産税や解体費用とよく比較して検討することが大切です。
湘南空き家ラボでは、負担金なしで引き取りをしています。
負担・リスクなく手放したい方はお気軽にお問い合わせください。
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まずは何から始める?国に引き取ってもらうまでの4つのステップ

「何から始めたらいいかわからない」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
事前に大まかな流れを把握し、準備しておくと手続きをスムーズに行うことができます。
ここでは、国に土地を引き取ってもらうまでにどのような手順を踏むのか、事前に準備しておきたい書類も含めて全体の流れを解説します。
①相談時に必要な書類を準備する
まずは、法務局へ相談に行くための準備として、土地の状況を説明できる資料を集めることから始めましょう。
事前に「相続土地国庫帰属相談票」と「相談したい土地の状況についてのチェックシート」を記入しておくといいでしょう。
これらの用紙は法務局の相続土地国庫帰属制度の相談対応について からダウンロードできます。
他に、登記事項証明書や法務局で取得した公図、地積測量図などの図面も手元に用意しておきましょう。
現地の状況が分かる写真なども用意しておくと、窓口での相談がよりスムーズに進みやすくなります。
②法務局へ相談する
書類の準備ができたら、管轄の法務局や地方法務局の本局へ事前相談を申し込みます。
相談は事前の予約制となっており、1回につき30分の枠で、対面または電話で対応してもらえます。
予約は法務局手続案内予約サービス から該当する地域を選んで行います。
対象となるのは手放したい土地がある都道府県の法務局本局で、支局や出張所では受け付けていません。
もし土地が遠方にあって足を運ぶのが難しい場合は、居住地の近くにある法務局本局でも相談することができます。
③申請書類の作成・提出をする
相談を経て問題がなければ、正式な承認申請書や詳しい図面など必要書類を作成します。
主な必要書類は以下になります。
- 承認申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書(任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- その他相談時に提出を求められた資料
土地の位置や境界点が明確にわかる写真、申請者の印鑑証明書なども漏れなくそろえましょう。
提出先は対象の土地を管轄している法務局または地方法務局の本局となり、窓口へ持参するか郵送で提出します。
このとき、申請書に審査手数料分の収入印紙を貼り付けて納付することになります。
申請した後に取り下げたり、審査で不承認になったりしても、一度支払った審査手数料は返ってこないため注意が必要です。
④承認後の負担金の納付をする
審査が通り承認されると、国から負担金の納付を求める通知書が届きます。
この通知が手元に届いてから30日以内に、指定された負担金を全額納めなければなりません。
もし期日に間に合わなかった場合は、せっかくの承認が取り消されてしまうため速やかに手続きを行いましょう。
負担金の納付が完了したその時点で、土地の所有権が正式に国へと移ることになります。
必要書類が多いため、専門家にお願いすることもおすすめです。
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相続土地国庫帰属制度が承認されなかったときの4つの選択肢

「制度が利用できなかったらどうしよう」と不安に思うかもしれません。
建物を解体する費用が用意できなかったり、条件に合わなかったりして国庫帰属を諦めざるを得ないケースもあります。
制度を使えなかった時は他の方法を検討してみてください。
自身の負担を減らしたり、手放したりするための4つの選択肢について解説します。
①空き家・土地を売却する
もっとも一般的な解決策として考えられるのは、不動産会社を通じて空き家や土地を売却してしまうことです。
無事に買い手が見つかって売却できれば、まとまった現金が手に入るだけでなく、毎年の固定資産税の負担もなくなります。
ただし、買い手が現れるまでの間は、草刈りなどの維持管理を続けなければなりません。
立地が悪かったり、建物の状態がひどかったりする場合は、何年待ってもなかなか売れないというリスクも伴います。
売却を検討する場合は、まず地元の不動産事情に詳しい専門業者に査定を依頼してみるとよいでしょう。
空き家の売却についてはこちら>空き家の5つの売却方法とは?税金の基本と控除や補助金の活用術を詳しく解説!
②賃貸や民泊として活用する
他の人に貸し出すことで収益を出し、税金や管理費をまかなう方法があります。
建物をそのまま賃貸住宅として貸し出したり、少し手を入れて民泊やレンタルスペースとして活用したりする手段です。
家は人が出入りして風を通すことで傷みにくくなるため、建物の老朽化を防ぐ効果も期待できます。
ただ、入居者の募集やトラブル対応など、新たな管理の手間やリフォームの初期費用が発生することに注意が必要です。
遠方に住んでいる場合は、信頼できる管理会社に業務を委託するのもおすすめです。
湘南空き家ラボではコストゼロで活用できます。
神奈川県大磯町の築50年の空き家が、一棟貸しの宿泊施設に再生した例を紹介します。
BEFORE

AFTER

リフォーム費用は湘南空き家ラボで負担いたします。
負担なく空き家を活用したい方はお気軽にお問い合わせください。
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③相続放棄をする
もし相続が発生して間もないタイミングであれば、相続放棄という強い手段を選ぶこともできます。
自分に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、土地を受け継ぐ必要がなくなります。
この方法なら、面倒な管理や税金の負担から完全に逃れることができ、解体費用などの出費も抑えられます。
しかし、預貯金や他の不動産など、プラスの財産もすべて相続できなくなるため、注意してください。
マイナスの財産とプラスの財産を比較して考えるといいでしょう。
相続放棄についてくわしくはこちら>空き家の相続放棄とは?管理義務はある?メリットから注意点まで解説!
④無償譲渡する
どうしても売れず、国にも引き取ってもらえない場合の有効な手段が、必要としている人に無償で譲渡することです。
タダで手放すことにはなりますが、その後の固定資産税や管理の苦労を考えれば、結果的に負担をなくすことができます。
「湘南空き家ラボ」のような専門のサービスを活用すれば、家の中に荷物が残ったままでも、そのままの状態で引き受けてもらえます。
古くて傷んだ空き家であっても、リノベーションの費用をサービス側が負担して活用してくれるため、持ち出しのお金はかかりません。
面倒な手続きや現地での立ち会いも必要ないため、遠方にお住まいの方でも安心して手放す手続きを進めることができます。
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相続した土地のことでお悩みでしたら、湘南空き家ラボへご相談ください

制度を利用するにも手続きの負担や費用が発生してしまいます。
どうするのか迷ったまま放置してしまうのが、金銭的にも精神的にもとてももったいない状態です。
湘南空き家ラボでは、負担金なしで空き家の引き取りをしています。
どうしたらいいか分からない空き家や土地について、無料でご相談を受け付けています。
面倒な手続きはお任せいただき、お金をかけずに負担を減らす方法を検討してみませんか。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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